善通寺市中小企業振興支援事業

令和7年度

善通寺市内において事業を実施している中小企業者に対し、人材育成や店舗リフォーム等経費の一部を補助します。

対象者

1 中小企業法第2条第1こうに規定する中小企業者または中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体
2 本市において事業を実施している個人または本市において事業を実施し、本市に法人市民税にかかる法人の設立等に関する申告を行っている法人
3 市税を滞納していない個人または法人

支援内容

(1) 人材育成
 人材育成に係る研修の受講料や講師謝金、資格試験(運転免許又は資格の更新を除く。)の受験料(業務との関連が認められるものに限る。)
 申請1回当たり、20万円と補助事業の対象経費の2分の1(この額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。)に相当する額(以下「補助対象上限額」という。)のいずれか低い額
(2) IT等活用
 販路開拓を目的とした自社ホームページの新規作成又は変更に係る費用及びインターネット(オンライン)ショップの新規出店又は開設に係る費用
 申請1回当たり、10万円と補助対象上限額のいずれか低い額
(3) 展示会出展
 販路開拓を目的とした展示会等への出展に要する旅費、借上料等(市内での活動を除く。)
 申請1回当たり、10万円(県内の活動にあっては5万円)と補助対象上限額のいずれか低い額
(4) 新規事業広告宣伝
 新たに開発した技術又は製品及び新たに進出した事業分野における販路開拓の際に要する広告宣伝費等
 申請1回当たり、30万円と補助対象上限額のいずれか低い額
(5) デザイン等活用
 デザイナー又は専門家を活用したパッケージデザインなどの開発や改良、自社ブランドの構築に係る委託費、専門家謝金、印刷製本費等
 申請1回当たり、20万円と補助対象上限額のいずれか低い額
(6) 経営革新
 経営革新に係る専門家の招へい又は相談に要する各種経費、各種学校又は企業等との連携による研究費、事業承継又は6次産業化に向けた取組みに要する経費その他必要と認められるもの
 申請1回当たり、30万円と補助対象上限額のいずれか低い額
(7) 創業
 創業後の販路開拓の際に要する広告宣伝費等
 申請1回当たり、30万円と補助対象上限額のいずれか低い額
(8) 店舗等リフォーム
 前条第8号に規定する工事に要する費用(ただし、第2条第1項第2号の要件を満たす者が工事を実施した場合に限る。)
 申請1回あたり、20万円又は補助対象上限額のいずれか低い額

問い合わせ先

商工観光課 代表
 Tel:0877-63-6315
 Fax:0877-63-6356

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