山口市省エネ機器等導入応援補助金
第4弾・追加募集
省エネ機器・低燃費タイヤの導入に取り組む市内で事業を営んでいる事業者を支援します。
併せて、発注先を市内事業者に限定することで、市内需要を喚起します。
- エリア
- 山口県山口市
- 機関
- 山口県山口市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 10万円~50万円未満
対象者
補助対象事業者
(1)~(5)のいずれかに該当する事業者で、申請は申請期間内において、1事業者につき1回限りです。
(1) 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者
(2) 医療法人
(3) 社会福祉法人
(4) 中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体(信用協同組合及び商工組合連合会を除く。)
(5) 特定非営利活動法人
補助対象要件
(1)~(5)のすべてに該当する補助対象事業者
(1) 山口市内の事務所または店舗(以下「事務所等」という。)で事業を営む者
(2) 本補助金の申請日において、1年以上継続して事業活動を行っている者
(3) 市税を滞納していない者
(4) 山口市からの指名停止措置を受けていないこと。
(5) 事業主または役員に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員がいないこと。
補助対象事業
1、2のいずれかに該当する事業
1 山口市内の事務所等に、省エネ機器を導入する事業であり、次の対象要件のすべてに該当する事業
【対象要件】
(1)事業に係る補助対象経費(税抜)の合計が5万円以上であること
(2)エアコン、LED照明機器、LED電球、冷凍・冷蔵庫、温水機器(ガス・石油)・エコキュート、ショーケース、複写機・複合機・プリンター、ガス調理機器のいずれかの機器を導入すること
(3)導入する機器はトップランナー基準を満たす(最新の目標年度に対する省エネ基準達成率100%以上(省エネ性マークが緑色))機器であること
※各省エネ機器に係る「省エネ性能」については、「省エネ型製品情報サイト」https://seihinjyoho.go.jpをご覧ください。
上記のサイトに掲載されていない機器(業務用機器を含む)については、対象機器の省エネ効果について、メーカーまたは販売店の証明が必要となります。
(4)市内に本社または本店を有する法人または市内に住所を有する個人事業主から購入した機器であること
(5)中古品でないこと
2 市内事業者が事業のために使用する事業用車両※(緑ナンバー・黒ナンバー)または自動車運転代行業に用いる随伴用車両に取り付けるための低燃費タイヤを導入する事業であり、次の対象要件のすべてに該当する事業
※事業用車両は、自動車検査証の記載内容が、以下の(4)~(6)のすべてに該当することが要件です。
自動車検査証の記載内容をご確認ください。
【対象要件】
(1)事業に係る補助対象経費(税抜)の合計が3万円以上であること
(2)導入するタイヤは、「一般社団法人日本自動車タイヤ協会のラベリング制度における低燃費タイヤ統一マークが表示されているタイヤ」または「各タイヤメーカーの基準により燃費向上の効果が認められるタイヤ」であること。
(3)市内に本社または本店を有する法人または市内に住所を有する個人事業主から購入したもの
(4)自動車検査証において、使用者の氏名または名称が補助申請者である車両に取り付けるもの
(5)自動車検査証において、自家用・事業用の別が事業用となっている車両、または自動車運転代行業において随伴用自動車として使用する車両に取り付けるもの
(6)自動車検査証において、使用の本拠の位置が山口市内である車両に取り付けるもの
(7)中古品でないこと
支援内容
補助率
省エネ機器の導入 :補助対象経費(税抜)の2分の1 ※補助対象経費(税抜)の合計が5万円以上
低燃費タイヤの導入:補助対象経費(税抜)の4分の1 ※補助対象経費(税抜)の合計が3万円以上
補助上限額
30万円
補助対象経費
省エネ機器の導入 ・省エネ機器の購入等に係る費用(購入費、据付工事費)
・機器の更新に伴う既存機器の撤去に係る費用(撤去工事費、処分費)
低燃費タイヤの導入 ・低燃費タイヤの購入等に係る費用(購入費、装着費)
・低燃費タイヤの導入に伴う既存のタイヤの処分に係る費用
問い合わせ先
<申請に関するお問い合わせ>
山口商工会議所企画推進部
〒753−0086 山口市中市町1番10号
電話:083-925-2300
Fax:083-921-1555
<制度に関するお問い合わせ>
山口市商工振興部ふるさと産業振興課商工労政担当
〒753−8650 山口市亀山町2番1号
電話:083-934-2719
Fax:083-934-2650


