津奈木町サテライトオフィス等支援事業補助金
本町経済の発展、産業の振興及び雇用機会の拡大を図るため、空き家等を活用してサテライトオフィス等を開設する場合に、予算の範囲内において津奈木町サテライトオフィス等支援事業補助金を交付します。
- エリア
- 熊本県津奈木町
- 機関
- 熊本県津奈木町
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 10万円~50万円未満50万円~100万円未満100万~500万円未満
対象者
補助対象事業者
補助対象事業者は、地域活性化センターひらくに及び津奈木町空き家バンク登録台帳に登録された空き家に事業所を開設し、操業する事業者で次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、建物改修補助のみを受ける場合はこの限りではありません。
(1)事業開始日において本社の従業員を1名以上配置するか、新規雇用者を1名以上雇用する者
(2)補助対象事業を3年以上継続して計画的に行う町外企業等
(3)町と立地協定を締結し、かつ、立地協定から3年以内に操業を開始する者
(4)国税、都道府県税及び市町村民税の滞納がない者
補助対象事業
補助金の対象となる事業は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類のうち、下記に掲げる事業又は町長が必要と認める事業
・情報通信業(G)
ソフトウェア業(391)、情報処理・提供サービス業(392)、インターネット付随サービス業(40)
・学術研究,専門・技術サービス業(L)
学術・開発研究機関(71)、専門サービス業(他に分類されないもの)(72)、機械設計業(743)
・教育,学習支援業(O)
学校教育(81)、その他の教育,学習支援業(82)
支援内容
(1)建物改修補助金
・補助率 :補助対象経費の2/3以内
・補助額 :・上限50万円(地域活性化センターの場合は300万円)
・下限10万円
・補助対象経費:サテライトオフィス等及び産業振興棟オフィスの開設に係る改修(専用回線設置費含む)、家財等の撤去作業及び清掃作業に要する経費
(2)投下固定資産額及び投下リース資産額補助金
・補助率 :補助対象経費の1/3以内
・補助額 :上限300万円
・補助対象経費:(1) 投下固定資産額
事業開始の日までに取得した固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第3号及び第4号に規定するものをいう。)のうち、事業の用に供するものの固定資産台帳の取得価格(消費税を除く。)。
(2) 投下リース資産額
投下固定資産額に規定する固定資産を法人税法(昭和40年法律第34号)第64条の2第3号に規定するリース取引による資産取得価格
(3)旅費補助金
・補助率 :補助対象経費の10/10以内
・補助額 :上限20万円
・補助対象経費:適用企業等の指定を受けた日から事業開始の日までの間に本社所在から事業所までの往復に要した旅費
(4)事業所賃借料補助金
・補助率 :補助対象経費の1/2以内
・補助額 :指定事業所当たりの左記の号数(4)の賃借額は、3.3㎡当たり月額1万円を上限とし、号数(4)~(6)の1年間の合計補助上限額は200万円とする。
・補助対象経費:事業所の年間賃借額(敷金、権利金に類する諸経費を除く)
〇事業開始から3年間
(5)専用通信回線・クラウドサービス使用料補助金
・補助率 :補助対象経費の1/2以内
・補助額 :指定事業所当たりの左記の号数(4)の賃借額は、3.3㎡当たり月額1万円を上限とし、号数(4)~(6)の1年間の合計補助上限額は200万円とする。
・補助対象経費:事業の用に供する専用通信回線(クラウド使用料含む)の年間使用料
〇事業開始から3年間
(6)新規雇用者補助金
・補助率 :補助対象人員一人につき10万円
・補助額 :指定事業所当たりの左記の号数(4)の賃借額は、3.3㎡当たり月額1万円を上限とし、号数(4)~(6)の1年間の合計補助上限額は200万円とする。
・補助対象経費:新規雇用者として雇われたもののうち、町内在住の雇用者
〇事業開始から3年間
問い合わせ先
商工観光班
〒869-5603
熊本県葦北郡津奈木町大字岩城1601
電話:0966-83-8066
ファックス:0966-83-8067


