工場等設置事業
令和7年度
工場等を新設、移設、増設した場合、固定資産税相当額を3年間補助します。
対象者
特定地域内に工場等を新設、移設又は増設した事業者
対象要件
1.特定地域内に工場等を新設、移設または増設したものであること
2.設置にかかる経費が3,000万円以上であること
3.当該工場等に対して「特定工場立地事業」の補助金交付決定を受けていないこと
4.市税等の滞納がないこと
■特定地域とは
下記のいずれかにあてはまる地域であること
1.都市計画法の準工業、工業、工業専用地域
2.敷地面積が1,000平方メートル以上の工場用地
3.市が造成し、又は造成に関与した産業団地
4.その他市長が特に認める地域
■工場等とは
製造業、道路貨物運送業、倉庫業、梱包業、卸売業、小売業、ソフトウェア業等の用に供する施設をいう
■新設、移設、増設とは
特定地域に新たに工場等を建設し、若しくは取得(中古物件によるものを含む。)すること
支援内容
対象経費
新設、移設又は増設した工場等に係る固定資産税(第3年度まで)
補助金額
対象経費の10分の10(100円未満切捨て)
ただし、3カ年の合計額は3,000万円を限度とする
問い合わせ先
商工労政課商工労政担当
長野県安曇野市豊科6000番地 本庁舎3階3番窓口
Tel:0263-71-2041 Fax:0263-72-1340
メールでのお問い合わせはこちら
https://www.city.azumino.nagano.jp/form/detail.php?sec_sec1=31&inq=02&lif_id=128179


