生産設備取得事業
令和7年度安曇野市生産設備取得事業補助金
生産設備を取得した場合、取得費の1/10を補助します。
対象者
市内で生産設備を取得した事業者
■生産設備とは
事業者が自らの事業の用に供する製品の製造、開発、試作等に必要な機械及び装置の設備である減価償却資産をいう
(所得税法施行令第6条第3号又は法人税法施行令第13条第3号に掲げるもの)
■取得とは
生産設備が納品された日又は支払が完了した日(分割で支払う場合にあっては、最後の支払日)のいずれか遅い日をいう
対象要件
対象経費の総額(下限)
・会社全体の常勤雇用者数 対象経費の総額
常勤雇用者が20人未満 1,000万円
常勤雇用者が20人以上100人未満 2,000万円
常勤雇用者が100人以上300人未満 3,000万円
常勤雇用者が300人以上 5,000万円
1.対象経費の総額が上記に定める金額以上となること
2.生産設備取得直前の決算と、申請日から起算して2期目の決算時を比較して、労働生産性の向上が見込まれること
3.交付決定日から3年以上継続して事業を営むこと
4.生産設備の最後の取得日は最初の取得日から起算して1年以内であること
5.市税等の滞納がないこと
加算要件(令和6年度申請以降適用可能)
以下の要件を満たす場合、1事業者につき1回に限り100万円の加算(初年度交付額に加算)が可能です。
新規常勤雇用者数要件
・補助対象事業所の常勤雇用者数 新規常勤雇用者数
常勤雇用者が100人未満 1人
常勤雇用者が100人以上300人未満 2人
常勤雇用者が300人以上 5人
1.第1基準日から第2基準日の間に増加した新規常勤雇用者数が上記の数以上となること
2.第1基準日から第2基準日の間に解雇を行っていないこと
■第1基準日とは
補助対象となる生産設備の最初の取得日から起算して6月前の日をいう
■第2基準日とは
補助対象となる生産設備の最後の取得日から6月経過した日をいう
■解雇とは
企業等の都合による一方的な雇用契約の解除により、常勤雇用者が離職すること又は人員整理(期間、整理数を定めた人員整理計画に基づくものとし、早期退職優遇制度、選択定年制度等に伴うものを除く。)に伴う企業等による退職勧奨、人員整理を目的とした臨時に募集される希望退職の募集に応じて、常勤雇用者が離職することをいう
支援内容
対象経費
生産設備の取得費
ただし、処分費、下取り価格、国又は他の地方公共団体若しくは公共的団体からの補助金を受けている場合は当該経費を除く
補助金額
対象経費の10分の1(10万円未満切捨て)を3年間の分割補助
ただし、1事業者につき通算5,000万円(加算要件利用者は5,100万円)を限度とする
問い合わせ先
商工労政課商工労政担当
長野県安曇野市豊科6000番地 本庁舎3階3番窓口
Tel:0263-71-2041 Fax:0263-72-1340
メールでのお問い合わせはこちら
https://www.city.azumino.nagano.jp/form/detail.php?sec_sec1=31&inq=02&lif_id=128375


