空き店舗有効活用事業補助金制度
空き店舗を賃借して出店する事業者に対して補助金を交付し、もって商店街等の空き店舗の解消と地域商店街の活性化を図ることを目的とする。
- エリア
- 埼玉県蕨市
- 機関
- 埼玉県蕨市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 10万円~50万円未満50万円~100万円未満
対象者
「対象空き店舗」にて第4条に定める補助対象事業を営む事を目的とし、蕨ブランド協会の審査を通過した個人又は法人及び団体とする。
支援内容
補助対象事業
蕨ブランド協会が対象空き店舗の有効な活用を図るために行う次に掲げる空き店舗対策事業と する。
(1)市内の商店街で商店が集団形態をとり、共同して事業等の活動を行う団体(以下「商店会等」という。)及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉法人、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定する特定非営利活動法人であって蕨ブランド協会が適当と認めた団体が行う対象空き店舗の有効活用事業。
(2)次の表に掲げる事業者要件のすべてに該当する個人又は法人である事業者が、対象空き店舗を借り受け、同表に掲げる営業要件のすべてに該当する営業を行う空き店舗の有効活用事業。
・事業者要件
ア、対象空き店舗の所有者と同一の世帯に属する者又は生計を一にする者でないこと。
イ、個人の事業者にあっては、営業に直接携わることができる者であること。
ウ、蕨市商業振興条例に基づき、当該対象空き店舗の存する商店会に加入し、活動に積極的に協力する者であること。また、蕨商工会議所に加入し、経営支援を受ける者であること。
・営業要件
ア、小売商業又は飲食店含むサービス業に関する営業であること(ただし風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を除く。)その他、蕨ブランド協会が適当と認めた個人・団体または法人。
イ、午前中から営業を開始し、午後5時以降まで営業が継続されるものであること。
ウ、対象空き店舗に出店することにより、当該事業者が市内商店街において営む他の店舗が空き店舗にならないこと。但し、取り壊し等やむを得ない事情がある場合はこの限りではない。
【補助金について】
・対象空き店舗の改装(外装、内装、設備等の工事)に要する経費
補助金額:当該改装費(消費税抜き)の2分の1以内の額で限度額50万円。
・開店時の広告宣伝費
補助金額:広告宣伝費(消費税抜き)の2分の1以内の額で限度額10万円。
・非営利事業を営む場合の店舗賃借料
補助金額:店舗賃借料(消費税抜き)の3分の1以内の額で1年度80万円を限度とする。
ただし、補助対象期間は2年度を限度とする。
問い合わせ先
一般社団法人蕨ブランド協会(蕨商工会議所内)
〒335-0004 蕨市中央5-1-19
TEL:048-432-2655
FAX:048-444-1785
info@warabicci.org


