店舗等リフォーム資金補助金制度

市内の産業振興を目的として、店舗等におけるリフォーム資金に補助金を交付します。

対象者

空き店舗等リフォームに対する要件
 市内の空き店舗等を利用して起業・出店等をする方

既存店舗等リフォームに対する要件
 市内店舗等で営業している事業者

共通要件
 ・市税を滞納していないこと。
 ・事業内容及び工事内容が法令に違反していないこと。
 ・暴力団の構成員でないこと。
 ・年度内にこの補助金を利用していないこと。ただし、空き店舗等に対するリフォーム資金補助金を受けた方については、同年度内に既存店舗等リフォーム資金補助金を利用することは可能。

支援内容

対象となる物件
 市内に所在する店舗等
 ※店舗兼住宅などについては、住居部分に対する工事は対象外です。
 ※店舗を所有しているかどうかは問いません。ただし、賃貸の場合は物件所有者の承認が必要

利用条件
 1.市内に事業所を有し、市内で営業している業者で施工すること。
 2.工事期間がこの年度末までに完了すること。
 3.対象工事費が消費税込みで10万円以上であること。

補助金額等
 〇空き店舗等リフォーム資金の補助
  補助率  :対象工事費(消費税込み)の100分の30
  補助限度額:30万円(ただし千円未満は切り捨て)
  ※市の予算の範囲内で、スーパー・シティ推進空き店舗活用事業補助金(埼玉県)を上乗せして補助できる場合があります。詳しくは、産業振興課までお問い合わせください。
 〇既存店舗等リフォーム資金の補助
  補助率  :対象工事費(消費税込みの100分の10
  補助限度額:10万円(ただし千円未満は切り捨て)
 共通事項
  リフォーム工事費見積書の金額と工事完了後の領収書の金額を比較し、低いほうの金額で最終的な補助金額を計算します。
  補助金は予算の範囲で交付します。
  予算残額が申請された補助額に満たない場合は、予算残額の範囲において交付決定することとなります。ご了承ください。

問い合わせ先

市民環境部産業振興課産業労働係
〒351-8501埼玉県朝霞市本町1-1-1
Tel:048-463-1903 Fax:048-467-0770

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