京田辺市中小企業成長支援事業補助金

京田辺市では、市内中小企業者のみなさんが経営基盤・競争力の強化を目的に、積極的にチャレンジする以下の事業に対し経費の一部を助成します。

対象者

補助対象者
中小企業基本法に規定する中小企業者で次の1~3全てに該当する者
 1.法人は市内に事業所を有する者。個人は市内に住所および事業所を有する者
 2.市内で引き続き1年以上事業を営んでいる者(ただし、D-egg入居者を除く)
 3.市税の滞納のない者 
注1)社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、組合(農業協同組合、生活協同組合等)、有限責任事業組合は補助対象者とはなりません。また、農業法人については、「会社法の会社または有限会社」に限り補助対象者となります。詳しくは中小企業庁ホームページの『FAQ「中小企業の定義について」』をご確認ください。
注2)「連携型新製品等開発事業」については、市税の滞納のない3者以上の事業者が連携し、前3号の全てに該当する者が2/3以上を占めるグループの代表者を補助対象者とします。
注3)「レジリエンス強化事業」については、過去に京田辺市中小企業レジリエンス強化支援事業補助金の交付を受けている場合、補助の対象となりません。

支援内容

(1)産学連携事業(技術開発を促進し、新技術、新製品等の早期実用化を図るため、大学、公設試験研究機関等(以下「大学等」という。)と連携して行う研究又は技術開発事業)
・補助対象経費
 新製品又は新技術の開発又は試作に要する原材料費、大学等に委託し、及び発注する共同研究、受託研究、調査、試験、分析又は学術指導に係る委託費並びに当該施設の設備、器具等を借用した際の設備等借入費
・補助限度額 200千円

(2)産業財産権取得事業(製品又は技術の保護を目的として特許権、実用新案権、意匠権又は商標権の出願を行う事業)
・補助対象経費
 特許権、実用新案権、意匠権および商標権の出願に要する出願料および弁理士等への委託費
・補助限度額 200千円

(3)展示会等出展事業(製品又は技術の販路開拓を目的として展示会等に出展する事業)
・補助対象経費
 展示会等への出展に要する会場借上費、小間内装飾費、広告宣伝費、委託費、梱包運搬費、旅費および人件費
・補助限度額
 国内 300千円
 国外 400千円

(4)人材確保事業(人材の確保を目的とした求人広告、合同説明会への出展又は人材紹介サービスを活用する事業)
・補助対象経費
 求人を目的とするウェブサイトの利用に要する広告宣伝費、合同企業説明会の出展に要する会場借上費および職業紹介事業者への報酬
・補助限度額
 求人広告等 200千円
 合同説明会出展 300千円

(5)省エネ化事業(省エネ診断の受診結果に基づき、省エネ化を達成するために実施する事業(注4))
・補助対象経費
 省エネ化を目的とする設備等購入費及び工事費
・補助限度額 100千円

(6)連携型新製品等開発事業(企業間連携による市内産業の特色を生かしたテーマ型の新製品開発又は技術開発事業)
・補助対象経費
 新製品又は新技術の開発又は試作に要する原材料費、器具等を借用した際の設備等借入費、委託費、広告宣伝費、会場借上費、旅費及び謝金
・補助限度額 400千円

(7)ふるさと納税返礼品開発事業(新たに京田辺市のふるさと納税返礼品(注5)として掲載するために行う加工品の新規開発事業)
・補助対象経費
 新製品の開発及び試作に要する原材料費、器具等を借用した際の設備等借入費、委託費、広告宣伝費、梱包運搬費及び消耗品費
・補助限度額 300千円

(8)レジリエンス強化事業(注6)(事業継続を危ぶむ事態に備えて策定したBCP等の実行性向上のために行う事業)
・補助対象経費 レジリエンス強化費
・補助限度額
 100千円。ただし、経済産業省から認定された連携事業継続力強化計画(注7)を実行する場合は、200千円

注4)省エネ診断は、(一社)京都知恵産業創造の森が実施する「省エネ・節電・EMS診断事業(詳細診断)」、その他市長が認めたエネルギー使用量の削減を目的とした診断事業とします。

注5)ふるさと納税返礼品は、地場産業基準(平成31年総務省告示第179号)第5条に定めるふるさと納税に係る返礼品等の基準を満たすものとします。

注6)レジリエンス強化事業は、事業継続計画を策定している、又は経済産業省から事業継続力強化計画若しくは連携事業継続力強化計画の認定を受けて、実施される事業とします。

注7)連携事業継続力強化計画とは、中小企業等経営強化法第58条第1項に規定する連携事業継続力強化計画です。

補助金の額
 補助対象経費の1/2以内の額。
 ただし、D—egg入居企業及びBCP等策定企業が行う事業(「連携型新製品等開発事業」を除く)並びに働きやすい職場づくり企業等が行う「人材確保事業」については2/3以内の額、「ふるさと納税返礼品開発事業」は3/4以内の額とします。

注8)BCP等策定企業とは、中小企業等経営強化法に規定する事業継続力強化計画、連携事業継続力強化計画の認定を受けた企業その他市長が別に定める事業継続に資する取り組みについて計画を策定し、又は認証を受けた企業をいいます。

注9)働きやすい職場づくり企業等とは、職場環境の整備に取り組む企業に対するものと認められる公的機関による認定・認証を取得している企業及び申請日から遡って過去1年の間に就業規則の新規作成、就労環境の改善のために就業規則、労使協定等の変更を実施した企業、募集する職に対して支払う月給額を従来から年率3%以上引き上げた企業をいいます。

(働きやすい職場づくり企業等の対象となる認定・認証制度)
「京都モデル」ワーク・ライフ・バランス認証、京都はあとふる、健康経営優良法人、くるみん、もにす、えるぼし等

問い合わせ先

京田辺市役所経済環境部産業振興課
電話: (産業支援)0774-64-1364(商工観光)0774-64-1319
ファックス: 0774-64-1359

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