長岡市子育て世帯移住・就業支援事業補助金

令和7年度

・この事業は、本市への子育て世帯の移住・定住の促進と、市内企業等の人材確保を目指して、県と市が共同で実施しています。
・予算の範囲内で補助金を交付しますので、要件を満たしていても交付できない場合があります。予めご了承ください。
・申請を希望する方は長岡市への転入日の前日までに「事前相談票」のご提出が必要です。

※転入日とは、長岡市の住民票に記載される「住民となった年月日」のことです。転入手続をした日ではありませんのでご注意ください。
※長岡市移住・就業支援事業補助金の「移住元に関する要件」に該当する方は申請できません。

エリア
新潟県長岡市
機関
新潟県長岡市
種別
補助金・助成金
分野
結婚・子育て雇用・人材
業種
その他
対象
小規模事業者その他
支援規模
10万円~50万円未満
URL
https://www.city.nagaoka.niigata.jp/sangyou/cate08/childcare.html

対象者

対象者
次の①から⑤までのすべてに該当する方
 ① 子育て世帯に関する要件
  以下のすべてに該当すること
   ・申請者と18歳未満(※)の方を含めて2人以上の世帯であること
   ・その2人以上の世帯員が移住元において、住民票の上で同一世帯であったこと
   ・その2人以上の世帯員が補助金の申請時において、住民票の上で同一世帯であること
   ・その2人以上の世帯員がいずれも、令和6年7月1日以降に転入したこと
   ・その2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後1年以内であること
   ・その2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
  ※申請日の年度の4月1日において18歳未満の方が対象です
 ② 移住元に関する要件
  以下のすべてに該当すること
   ・長岡市へ住民票を移す直前10年間のうち通算5年以上、東京圏(※)に在住していたこと
   ・長岡市へ住民票を移す直前に、連続して1年以上東京圏(※)に在住していたこと
   ・長岡市移住・就業支援事業補助金の「移住元に関する要件」に該当しないこと
   (※)埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の1都3県
  ただし、以下の条件不利地域は除きます
   ・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
   ・千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
   ・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
   ・神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
 ③ 移住先に関する要件
  以下のすべてに該当すること
   ・長岡市に住民票を移して転入したこと
   ・令和6年7月1日以降に転入したこと
   ・補助金の申請時において、転入後1年以内であること
   ・補助金の申請日から5年以上、長岡市に継続して居住する意思があること
 ④ 就業先に関する要件
  次の【就業】【テレワーク】【関係人口・担い手】【起業】【専門人材】のいずれかの要件を満たすこと
 【就業】
  以下のすべてに該当すること
   ・就業先が、マッチングサイト「新潟企業情報ナビ」に掲載されている移住支援金の対象求人であること
  ▼移住支援金対象求人一覧はこちら
   ・上記の「移住支援金対象求人」への応募日が、上記サイトに掲載された日以降であること
   ・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
   ・就業先に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること
   ・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
   ・就業先が、就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと
   ・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
 【テレワーク】
  以下のすべてに該当すること
   ・所属先企業等からの命令でなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
   ・移住先でテレワークにより勤務をし、原則、恒常的に通勤しないこと(※)
   ・週20時間以上テレワークを実施すること
   ・デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
    (※)通勤する頻度や通勤手当について
   ・移住後に勤務日数の1/5を超えて所属先企業等へ行く場合は対象外です
   ・所属先企業等から通勤手当として定期券相当の交通費の支給を受ける場合は対象外です
 【関係人口・担い手】
  この要件は、移住前から長岡市内の地域や人々と多様に関わる「関係人口」の方で、移住後に地域の担い手となるお仕事をされる方を支援するものです。
  以下の①~③のすべてに該当すること。
   ①長岡市への移住後に移住サポーター(※)として市の移住定住促進事業に協力していただける方
   ②以下の関係人口要件のいずれかに該当する方

支援内容

補助金額
一世帯50万円

※長岡市移住・就業支援事業補助金の「移住元に関する要件」に該当する方は申請できません。

問い合わせ先

移住定住相談センター
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-5151
FAX:0258-39-2272

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