下妻市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金
東京圏から移住される方に支援金を支給します
下妻市では、東京圏からの移住・定住促進と、県内中小企業等における人材不足の解消を目的として、茨城県と連携し、「下妻市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金」を交付します。
この事業では、本市に転入する日前の10年間のうち、通算5年以上、かつ転入日前に連続して1年以上、東京23区に在住または、東京圏(※1)在住で東京23区に通勤する方が、下妻市に移住し、就業・起業・テレワーク・関係人口のいずれかの要件に該当する場合に、世帯100万円、単身60万円の移住支援金を支給します。また、申請日の属する年度の4月1日時点において18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円の子育て世帯の加算があります。
- エリア
- 茨城県下妻市
- 機関
- 茨城県下妻市
- 種別
- 給付金・支援金
- 支援規模
- 50万円~100万円未満100万~500万円未満
対象者
移住支援金の対象となる要件
次の「A.移住等に関する要件」を満たし、かつB,C,D,E,Fのいずれかの要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては「G.世帯に関する要件」を満たす申請者を対象とする。
A.移住等に関する要件
次の1~3のすべての要件を満たすこと。
1 移住元に関する要件
次の要件をすべて満たすこと。
(1) 下妻市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(※3)をしていたこと。
(2) 下妻市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(※4)
(3) ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
※1 東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※2 東京圏のうち条件不利地域
【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄市、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】三浦市、山北町、箱根市、真鶴町、湯河原町、清川村
※3 雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。また、東京23区内の大学等へ通学していた者で、東京23区内の企業へ就職し、及び通勤したものについては、その通学期間の修業年限を上限として東京23区内への通勤をしていた期間に加算することができる。
※4 東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
2 移住先に関する要件
次の要件をすべて満たすこと。
(1) 移住支援金の申請時において、下妻市への転入日から3か月以上1年以内であること。
(2) 移住支援金の申請日から5年以上、下妻市に継続して居住する意思を有していること。
3 その他の要件
以下のすべてに該当すること。
(1) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(2) 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住」者のいずれかの在留資格を有すること。
(3) 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、都道府県及び市町村が認める場合を除く。
(4) その他茨城県及び実施市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
B.就職に関する要件
次の(1)~(7)までの要件をすべて満たすこと。
(1) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(2) 就業先が、茨城県が移住支援金の対象としてマッチングサイト(※1)に掲載している求人であること。
(3) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(4) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(5) 求人への応募日が、移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること。
(6) 就職した法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(7) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(※1)茨城県求人マッチングサイト
https://www.ibaraki-challenge.jp/
(注)「移住支援金対象求人」に掲載されている求人が対象です。
C.専門人材の場合
プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次の要件をすべて満たすこと。
(1) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(2) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(3) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(4) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(5) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
D.テレワークに関する要件
次の要件をすべて満たすこと。
(1) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(2) 移住先において、テレワークにより勤務(※1)することとし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
(3) デジタル田園都市国家構想交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(4) 申請者もしくは同一世帯の者が本市において、住宅を新築し、または購入していること。この場合において、同一の住宅に対して、移住支援金を複数回申請することはできない。
(5) 勤務先から通勤手当の支給を受けていないこと。(※2)
(※1)原則として恒常的に通勤しないこと。
(※2)ただし、出社実績に応じて実費の支給を受けている場合を除く。
E. 関係人口に関する要件
本事業における関係人口の場合は、(1)及び(2)に掲げる要件に該当し、かつ、(3)または(4)に掲げる要件に該当すること。
(1) 転入時に49歳未満である者。(※1)
(2) 転入日より前に市の窓口に来訪し、移住に係る相談をした者。
(3) 県内において農林水産業(※2)へ就職し、またはこれを承継した者。
(4) 市町村等において認定新規就農者又は認定農業者の認定を受けている者。(※3)
(※1)世帯の場合、世帯全員が49歳未満
(※2)事業に限る。
(※3)複数の市町村において農業を営む農業者が認定農業者に係る経営改善計画の認定を申請するときは、営農区域に応じて都道府県又は国が当該認定を行うものとする。
F. 起業に関する要件
交付申請の時点において、茨城県が県実施要領に基づき実施する地域課題解決型起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けてから1年以内であること。
G. 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
世帯での移住の場合には、次の(1)~(5)までの要件をすべて満たすこと。
(1) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(2) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(3) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
(4) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
支援内容
交付金額
移住時の世帯人数と交付金額
世帯(世帯員が2人以上)で移住した場合
100万円
※世帯による移住で18歳未満の世帯員を帯同し、転入した方
18歳未満の方一人につき100万円の加算
単身で移住した場合
60万円
※18歳未満の世帯員を帯同する移住の場合、次の要件を全て満たす方が対象です。
・帯同する世帯員が、申請日が属する年度の4月1日時点において、18歳未満であること。
・18歳未満の世帯員が申請者の配偶者でないこと。
問い合わせ先
企画課 企画調整係
〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 3階
電話番号:0296-43-2114
ファクス番号:0296-43-1960
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