中小企業職場環境改善支援補助制度

市では、雇用の安定的な確保を目的に職場環境の改善を図ろうとする中小企業に対して、研修会事業、労働環境改善事業、子育て応援事業および高速道路通勤者支援事業として、予算の範囲内でその経費の一部を補助します。

対象者

補助対象者
 補助の対象となる中小企業は、次の要件を全て満たすものとする。
 1.市内に事業所等を有すること。
 2.現に従業員を雇用しており、引き続き雇用を維持する意思を有すること。
 3.市税を滞納していないこと。
 (注意)従業員については、次の要件を全て満たすものとする。
  1.補助対象である市内の中小企業が雇用する者。
  2.法人若しくは法人格のない団体である雇入れ事業主の役員その他事業の経営に実質的に関与している者(以下「役員等」という。)又は個人である雇入れ事業主の3親等内の親族(民法(明治 29 年法律第 89 号)第 725 条第1号に規定する血族のうち3親等内の者、同条第2号に規定する配偶者及び同条第3号に規定する姻族をいう。)以外の者であること。

対象事業
 1.従業員の職場環境改善のための研修会等参加支援事業
 2.従業員の労働環境改善のための事務室、作業場、休憩室等の環境向上事業
 3.従業員の子育て応援のための環境向上事業
 4.市外から通勤する者を雇用する市内の中小企業の人材確保を図るための高速道路通勤者支援事業

支援内容

研修会事業
・補助金額
 研修会事業、労働環境改善事業および子育て応援事業の補助対象経費合計額の2分の1以内の額で、20万円を限度とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。ただし、補助金の交付回数は、同一中小企業につき同一年度1回とする。
・補助対象経費
 従業員の職場環境改善のための研修会等への参加費、講師謝礼および会場使用料。ただし、中小企業が負担したものに限る。

労働環境改善事業
・補助金額
 研修会事業、労働環境改善事業および子育て応援事業の補助対象経費合計額の2分の1以内の額で、20万円を限度とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。ただし、補助金の交付回数は、同一中小企業につき同一年度1回とする。
・補助対象経費
 従業員の労働環境改善のための備品購入費。ただし、中小企業の設備投資にあたるような費用、備品設置のための工事費および土地取得費は除く。

子育て応援事業
・補助金額
 研修会事業、労働環境改善事業および子育て応援事業の補助対象経費合計額の2分の1以内の額で、20万円を限度とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。ただし、補助金の交付回数は、同一中小企業につき同一年度1回とする。
・補助対象経費
 子育て応援の備品購入費。ただし、中小企業の設備投資にあたるような費用、備品設置のための工事費および土地取得費は除く。

高速道路通勤者支援事業
・補助金額
 補助対象者が従業員に対し支給した高速道路料金の2分の1以内の額とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。ただし、1従業員当たり年間10万円を限度とし、かつ、1中小企業当たり5人を限度とする。
・補助対象経費
 市外から通勤する者で、かつ、通勤のために高速道路利用料を支払い、それに対し補助対象者が支給した額。ただし、対象となる高速道路区間は20キロメートル以上とし、補助対象期間は1従業員当たり3年とする。

対象期間

令和8年3月13日(金曜)まで

問い合わせ先

えびの市 観光商工課 商工係
 郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地
 電話番号:0984-35-3728
 ファクス:0984-35-0401

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