常滑市の企業立地優遇制度
常滑市では常滑市に立地する皆様に、優遇制度を設けています。常滑市への立地にあたっては是非ご活用ください。
- エリア
- 愛知県常滑市
- 機関
- 愛知県常滑市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 500万~1000万円未満1000万~5000万円未満5000万円~1億円未満その他
対象者
○高度先端産業立地促進奨励金
高度かつ先端的な技術を利用する製品の製造を行う工場や研究所を新増設する中小企業者
対象分野
健康長寿関連、環境・新エネルギー関連、航空宇宙関連、先端素材関連、ナノテクノロジー関連、バイオテクノロジー関連、情報通信関連、その他市長が認める高度先端的な技術分野
交付要件
工場の場合:固定資産取得費用(土地を除く)が2億円以上で新規常用雇用者数が5人以上
研究所の場合:固定資産取得費用(土地を除く)が2億円以上
○空港対岸部(りんくう町)における奨励制度
1.立地促進奨励金
対象条件(下記のすべてに該当すること)
・愛知県から土地を取得又は借用して、事業所を新設(注1)し、かつ操業開始すること。
・事業所の新設に要した固定資産取得費用(土地を除く)が1億円以上であること。
・常時雇用する労働者(注2)が5人以上であること。
(注1)空港対岸部地域開発用地に事業所を有しない事業者が新たな事業所を設置すること。
(注2)労働基準法第21条各号に掲げる者を除く。
対象業種
特になし。ただしりんくう町には都市計画「りんくう地区計画」が定められており、立地できる業種に一部制限があります。
2.空港対岸部・雇用促進奨励金
対象条件(下記の全てに該当すること)
・立地促進奨励金の対象条件に該当すること。
・新設に係る事業所の常用雇用従業員(注3)として、市内に住所を有する者(注4)を操業開始した日から雇用基準日(操業開始した日から起算して1年を経過した日)の前日までに新規に雇用すること。
(ただし、操業準備のため操業開始の1年前から操業開始した日までの新規雇用を含む)
・上記の常用雇用従業員を雇用基準日から起算して1年間引き続き雇用すること。
(注3)雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者である従業員。
(注4)操業開始した日の1年前から引き続き市内に住所を有する者。
支援内容
○高度先端産業立地促進奨励金
高度かつ先端的な技術を利用する製品の製造を行う工場や研究所の新増設に対して、奨励金を交付します。
奨励金額について
・奨励金対象経費:固定資産取得費用(土地を除く)の合計額に相当する額
・奨励金率:奨励金対象経費の10%(研究所や、既存の工場の建物内に新たに機械設備を設置する場合は5%)以内
・奨励金限度額:工場1億円、 研究所:5千万円
その他
・奨励金は1事業者につき1回しか対象となりません。
・常滑市が実施する他の優遇制度との重複適用はできません。
・工場は、愛知県から直接「21世紀高度先端産業立地補助金」を受ける場合は該当しません。
○空港対岸部(りんくう町)における奨励制度
常滑市では空港対岸部(りんくう町)に新たに立地する企業に対して立地促進奨励金と雇用促進奨励金の二つの奨励制度を設けています。
1.立地促進奨励金
空港対岸部に新たに事業所を新設する事業者に対して、固定資産税に相当する額の奨励金を逓減方式で交付します。
奨励内容
・土地・家屋の固定資産税・都市計画税の年税額に相当する額を逓減方式で5年間奨励金として交付します。
・愛知県から借用した土地については、企業庁に納付する国有資産等所在市町村交付金(固定資産税相当額)に相当する額となります。
・奨励金の限度額はありません。
奨励金の交付割合
初年度:100% 2年度:100% 3年度:75% 4年度:50% 5年度:50%
交付時期
固定資産税及び都市計画税並びに国有資産等所在市町村交付金の納期限の属する年度 (完納した場合)の翌年度。
2.空港対岸部・雇用促進奨励金
空港対岸部において、事業所の新設にあたり、新たに常滑市民を雇用した事業者に対して、雇用促進奨励金を交付します。
奨励内容
・1人につき20万円交付(1回限り)
・限度額:1,000万円(50人)
交付時期 雇用基準日の属する年度の翌年度又は翌々年度
問い合わせ先
経済部 魅力創造室
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6119 ファクス:0569-34-9784


