雫石町空き店舗活用事業費補助金
新たに商売にチャレンジする方を応援します!~空き店舗活用事業費補助金について~
町では、商業の振興と魅力あるまちづくりを推進するため、町内の空き店舗を活用して新たに「小売業」「飲食業」「サービス業」を営もうとする方へ店舗の改修費用や家賃を助成する事業を実施します。
「こんなビジネスをしてみたい」「こんなお店を持つのが夢だった」という方のチャレンジを応援します。
対象者
①中小企業者(個人、法人)
②中小企業等協同組合
③特定非営利法人
④社会福祉法人
※町税の滞納がある、店舗の所有者と生計が同一または同じ法人・団体に属している、2年以上事業を継続する見込みがない場合は対象外
支援内容
対象となる店舗
過去に商業用として営業され、建物に店舗部分があり、おおむね1ヶ月以上使用されていない町内の物件。
※大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項の大規模小売店舗内のものを除く。
対象となる業種
①小売業
②飲食業
③生活関連サービス業
補助内容・対象経費
①改装費:空き店舗の外装・内装・設備の工事等、改装に係る費用。
◆補助内容:対象経費の1/2以内
・雫石都市計画用途地域における商業地域及び近隣商業地域:限度額100万円
・それ以外の地域:限度額75万円
※雫石都市計画用途地域の詳細についてはこちら
◆補助期間:当該年度内(改装工事が完了し、事業開始する見込みがあること。初年度に限る)
②家賃:対象となる事業を営むための貸室に係る月額家賃(共益費・敷金・礼金等を除く)
◆補助内容:対象経費の1/2以内(上限月額3万円)
◆補助期間:最長1年間
問い合わせ先
観光商工課商工労政係(℡019-692-6497)


