国立市商店街活性化事業補助金
令和7年度
国立市商店街活性化事業補助金は、「東京都商店街チャレンジ戦略支援事業費補助金交付要綱」と連携し、商店街等が行うイベント事業・活性化事業に対し、交付いたします。
- エリア
- 東京都国立市
- 機関
- 東京都国立市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 50万円~100万円未満500万~1000万円未満1000万~5000万円未満
対象者
1.商店街
(1)商店街振興組合法により設立された商店街振興組合
(2)中小企業等協同組合法により設立された事業協同組合
(3)市区町村が商店街と認めるもの
2.商店街の連合会
(1)商店街振興組合法により設立された商店街振興組合連合会
(2)中小企業等協同組合法により設立された事業協同組合連合会
(3)上記以外で、市単位で組織された商店街連合会
3.商工会、商工会連合会、商工会議所
経営改善普及事業を行う主体ではなく、商店街振興事業を行う主体となる場合のみ実施主体として取り扱います。
支援内容
対象事業
1.イベント事業
①商店街が単独で行う行事に係る事業
②複数の商店会が共同で行う行事に係る事業
③商店街等の団体が行う行事に係る事業
④商店街又は商店街等の団体が上記①から③の行事に参加する事業
※行事…当該商店街の街区内で行うもので、連続する期間に行われるもの
1-2.若手・女性支援事業
イベント事業のうち、商店街の若手・女性グループが小規模な事業(総事業費 100 万円以
下)を実施する場合、特別に支援する事業
(注意)新たに事業を計画する場合にはあらかじめ市役所担当者までご相談ください。
2.活性化事業
商店街施設整備、販売促進等の商店街活性化を図るための事業でイベント事業でないもの
(注意)新たに事業を計画する場合にはあらかじめ市役所担当者までご相談ください。
2-2.キャッシュレス対応事業
活性化事業のうち、キャッシュレス決済環境を整備することで、商店街の利便性を高め、商店街の活性化を図る事業
2-3. 多言語対応事業
活性化事業のうち、多言語による情報提供等、外国人受入のための環境を整備することで、商店街の地域での役割を高め、商店街の活性化を図る事業をいう。
3.小額支援事業
イベント事業および活性化事業のうち、当該商店街にふさわしいテーマを掲げて小規模な事業を実施する場合特別に支援をします。これまで商店街活動を実施できなかった商店街が活動再開のきっかけとして利用し、活動が軌道に乗るまでの間の利用を想定しています。
補助対象経費
1.イベント事業
「事業周知に要する経費」「会場設営及び運営委託に要する経費」「景品購入費」「記念品購入費」「出演料」「その他諸経費」
2.活性化事業
「施設整備に要する経費」「IT 機能の強化を図るための事業に要する経費」「顧客利便機能の強化を図るための事業に要する経費」「コミュニティ機能の強化に要する経費」「組織力、経営力の強化を図るための事業に要する経費」「上記経費に係る事業に付随するイベントに要する
経費」
補助金の額
イベント事業
補助対象経費の 2/3 600 万円
イベント事業(若手・女性支援)
補助対象経費の 8/9 88.8 万円
活性化事業
補助対象経費の 2/3 4,000 万円
問い合わせ先
生活環境部 まちの振興課 商工観光係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所地下(61番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:347、348)
ファクス:042-576-0264


