あきる野市新規学卒者等介護従事者定着事業補助金
あきる野市では、第9期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づき、市内の介護人材の確保を図るため、介護保険サービス事業所等を運営する法人等に対し、介護に係る人材確保に要する経費(支度金)の一部について補助します。
※令和6年度の補助金から、申請する年度の前年度4月1日以降に雇用した新規学卒者等で現に雇用しているものを対象にしています。
対象者
介護保険サービスを提供する事業所または施設を運営する法人等で、新たに新規学卒者、外国人介護人材またはUIターン者を介護従事者として雇用し、当該年度の間に3月以上継続して雇用している法人等とします。
※訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。
●新規学卒者等の定義について
・新規学卒者:学校教育法に規定する学校または専修学校に通学し、雇用日の属する年度の前年度の3月に当該学校等を卒業した者
・外国人介護人材:経済連携協定に基づき入国する介護福祉士の候補者
技能実習を受ける者
在留資格「介護」をもって介護福祉士として介護に従事する者
特定技能をもって来日する者
外国人留学生のうち、介護福祉士養成施設への入学を前提として日本語学校に通うものまたは介護福祉士養成施設に通うもの
・UIターン者:雇用日以前6月以内または雇用日以後6月以内に他の区市町村から転入した者
※採用した者1人対して、いずれか1つ申請できます。
支援内容
区分:新規学卒者
外国人介護人材
UIターン者
補助対象経費:上記の新規学卒者等に対して支給した支度金
補助金額:補助対象経費の2/3以内の額であって、一人当たり10万円を限度
※「支度金」とは、事業所が新規学卒者等に直接支給した次の金銭とします。
就職準備金
就職祝い金
引越費用
その他、新生活を始めるために必要な支度金と認める経費
(採用者に貸与する金銭及び一定の条件のもと採用者に貸与し、その返還を免除する金銭は対象外とします。)
問い合わせ先
あきる野市役所 健康福祉部 高齢者支援課
電話: 介護保険係 内線2633


