旭市企業誘致奨励措置

旭市では、市内産業の発展と雇用促進を目的として、企業に対して「固定資産税の課税免除」「奨励金の交付」といった奨励措置を実施しています。
新規の工場等の立地だけでなく、既存企業の再投資でも利用できますので、積極的にご活用ください。

対象者

対象者
 旭市内に立地する次の業種の方
 ※法人・個人は問いません
  製造業、情報通信業、道路貨物運送業、倉庫業、運輸に付帯するサービス業、卸売業、小売業、学術・開発研究機関、旅館・ホテル、公園・遊園地、産科・小児科、植物工場

従業員数
 5名以上(事業専従者を除く)※産科・小児科は従業員数の要件なし

投下固定資産額
 施設等の取得に要した費用
 新設の場合:5,000万円以上
 増設の場合:3,000万円以上
 ※産科・小児科は新設の場合のみ投下固定資産額の要件なし

支援内容

固定資産税の課税免除
 事業用資産(土地、家屋及び償却資産)にかかる固定資産税を5年間課税免除します。
 ただし、土地は取得から5年以内に施設を建設した場合に課税免除の対象となります(令和7年取得分から)。
 ※令和6年以前に取得した土地は1年以内に施設を建設した場合に課税免除の対象となります。
 ※社員寮などの関連設備も対象です。

雇用奨励金 ※固定資産税の課税免除を受けた事業者のみ
 新規雇用者 1人につき30万円 を交付します。(上限1,200万円)
 対象となる社員要件 ・資産投下日から前後6ヶ月の間に雇用した旭市民
           ・雇用期間の定めが無いこと(いわゆる正社員)
           ・採用時から旭市に住所を有し、申請時に1年以上継続雇用
           ※総社員数の増加が必要となります。

緑化奨励金 ※固定資産税の課税免除を受けた事業者のみ
 整備緑地 1平方メートルにつき2,000円 を交付します。(上限1,000万円)
 対象となる事業者 ・工場立地法に基づく特定工場(敷地面積が9,000平方メートル以上又は建築面積が3,000平方メートル以上の工場
          ・製造業を営む事業者

問い合わせ先

商工観光課 商工労政班
 旭市ニの2132(本庁舎2階)
 Tel:0479-62-5874

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