地域活性化創業支援事業補助金

この補助金は、本村における雇用の創出および地域経済の発展に資することを目的に、村内において創業を目指す者に対し、事業経費の一部を補助金として交付するものです。

対象者

対象となる方
対象者は、次のすべての要件を満たす者です。
1 村内に住所を有する者
2 市町村税および各種使用料の滞納がない者
3 村および地域と連携して、地域の活性化に貢献することができる者
4 創業または開業しようとする事業を、5年以上継続して展開する見込みのある者

ただし、次のいずれかに該当する場合は補助対象外です。
1 既にこの補助事業による補助を受けたことがある者
2 御杖村暴力団等追放推進条例に規定する暴力団およびその関係団体
3 法人の役員または団体の代表者等が御杖村暴力団等追放推進条例に規定する暴力団員または暴力団関係者である団体

支援内容

対象事業
 対象となる事業は、次のすべての要件を満たす事業です。
 1 需要・雇用を生み出す見込みがあり、村の商工業の発展と活性化に資する事業である
 2 創業または開業しようとする事業は、年間を通して恒常的に運営される事業である
 3 金融機関等からの資金調達または自己資金で事業の実施が十分見込まれる計画である
 4 申請書に添付する創業事業計画に基づき実施する事業である
 5 補助金の交付決定前に着手していない経費である
 6 申請年度内に補助事業が完了する

 ただし、次のいずれかに該当する場合は補助金の対象になりません。
 1 宗教的活動または政治的活動を目的とするもの
 2 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に該当する営業
 3 フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づくもの
 4 その他村長が適当でないと認める事業

助成額
 補助対象経費の3分の2以内の額(1,000円未満の端数があるときは、切り捨てる。)

上限額
 100万円
 ただし、補助金の交付は、一事業または一対象者につき1回限りとする。

対象経費
 補助金の交付決定日以降に実施または開始し、補助金の交付申請日が属する年度の3月31日までに完了する経費のうち、下記に掲げる経費の合計額
 1.改装費
  事務所等の外装および内装工事、設備工事、上下水道改修等(建物の増改築に該当しないものに限る)に係る工事費で、原則村内に事業所を持つ業者が施工するもの
  (ただし、住居の用に供する部分にかかる工事費、建築資材・機器・備品等を購入し、申請者自らが施工する工事費、電話・ケーブルテレビ・インターネット等の屋外回線工事費、電圧変更等にかかる各種申込手数料は除く)
 2.設備費
  申請する事業において直接必要とする機械装置、工具および機器もしくは設備にかかる費用
  (ただし、パソコン・タブレット・車両本体等の汎用性が高く目的外使用になり得るもの、中古品等は除く)
 3.広告宣伝費
  広告宣伝費、パンフレット等の印刷費、ダイレクトメール等の郵送料、展示会の出展料、ホームページ作成料
  (ただし、切手の購入にかかる経費等は除く)
 4.事務所の賃借料
  補助金の交付決定の翌月から申請年度の3月31日までの事務所または店舗棟の賃借料
  (ただし、申請者本人または三親等以内の親族が所有する不動産等、住居部分の賃借料、借入に伴う敷金・礼金、保証金、仲介手数料、共益費、火災および地震保険料等これに類する経費は除く)

 ※事務所等が事務所併用住宅である場合の賃借料は、その区分が明確に判別できる構造になっている場合に限り補助対象とし、事務所および住宅の面積に応じて賃借料を案分して算出する。

問い合わせ先

むらづくり振興課
〒633-1302
奈良県宇陀郡御杖村大字菅野368番地
電話番号:0745-95-2001(内線:130~135)
ファックス:0745-95-6800

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