上山市創業支援事業補助金

新たに創業する方に対し、創業に要する費用の一部を補助します。

対象者

上山市内において、事業を営んでいない個人の方で、新たに個人事業主として事業を開始する方または会社等の設立を行い事業を開始する方。
※市外で既に事業を営んでいる方が、上山市内で初めて事業を開始する場合も対象になります。
※市内に店舗または事業所を持つことが条件となります。

対象業種
 日本標準産業分類による
 C:鉱業、採石業、砂利採取業                     
 D:建設業                              
 E:製造業                              
 G:情報通信業                            
 I:卸売業、小売業                          
 J:金融業、保険業のうち、小分類674保険媒介代理業、675保険サービス業
 K:不動産業、物品賃貸業
 M:宿泊業、飲食サービス業(ただし、小分類766バー、キャバレー、ナイトクラブは除く。)
 N:生活関連サービス業、娯楽業
  (ただし、細分類7999他に分類されないその他の生活関連サービス業、小分類803競輪・競馬等の競走場、競技団、細分類8064パチンコホール、細分類8094芸ぎ業、細分類8096娯楽に付帯するサービス業は除く。)
 H:運輸業、郵便業
 O:教育、学習支援業のうち、中分類82その他の教育、学習支援業
 R:サービス業(他に分類されないもの)
  (ただし、細分類9299他に分類されないその他の事業サービス業、中分類93政治・経済・文化団体、中分類94宗教は除く。)

補助要件
次の各号のすべてに該当するものとする。
 (1)市内に独立して事業を営むことができる当該店舗又は事業所にて創業すること。  
    主たる事業として週4日以上営業し、営業時間が1日4時間以上であること。
 (2)当該店舗又は事業所の所在する商店街団体等の構成員として承認を受け、その活動に参加すること。
    ただし、商店街団体等が組織されていない区域にあっては、上山市商工会に加入すること。
 (3)第5条の交付申請を行う前に事業計画書(様式第2号)及び収支予算書(様式第3号)に関し、上山市商工会の経営指導を受け承認を得るとともに、開店後1年間は毎月経営指導を受けること。
 (4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業でないこと。
 (5)フランチャイズ加盟小売店又は大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に規定する大規模小売店舗でないこと。
 (6)市税等の滞納がないこと。
 (7)開業後2年以上事業を継続すること。

支援内容

補助対象経費
 詳しくは、創業支援事業補助金交付要綱をご覧ください。
 (1)創業に必要な官公庁への申請書類作成等にかかる経費
 (2)設備費(10万円以上の備品等にかかる経費。ただしパソコンなど汎用性が高いものが対象外とします)
 (3)地震保険料、火災保険料、損害保険料
 (4)広報費(HP・ECサイト開設費、看板にかかる費用、広告宣伝費、パンフレット製作費)

補助率、補助金額
 創業場所:都市機能 誘導区域内
  39歳以下 補助対象経費の2分の1以下の額又は50万円のいずれか低い額
  40歳以上 補助対象経費の2分の1以下の額又は40万円のいずれか低い額
 創業場所:都市機能 誘導区域外
  39歳以下 補助対象経費の2分の1以下の額又は30万円のいずれか低い額
  40歳以上 補助対象経費の2分の1以下の額又は20万円のいずれか低い額

問い合わせ先

商工課商工振興係
〒999-3192 山形県上山市河崎一丁目1番10号
Tel:023-672-1111(代)
Fax:023-672-1112

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