宜野湾市特産品等販路拡大支援事業補助金
令和7年度
特産品等の宣伝及び販路拡大を図り、本市の商工業振興に寄与する事を目的に、市内で事業を営む中小企業者が県内外において展示会等に特産品等を出品する際の出展費用の一部を補助します。
対象者
(1)中小企業者である者
(2)市内に主たる事業所又は事務所を有する者
(3)市区町村税に滞納がない者
(4)宜野湾市暴力団排除条例(平成 23 年宜野湾市条例第 14 号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員のいずれにも該当しない者
(5)宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体ではない者
支援内容
補助対象事業
販路拡大又は販路開拓のため展示会等へ特産品等を出品する事業とします。
なお、以下のいずれかに該当するものは、補助の対象となりません。
ア この補助金の交付決定以前に着手しているもの
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)の対象となる営業に係るもの又はこれに類するもの
ウ 法令に違反又は公序良俗に反するおそれのあるもの
エ 補助対象事業に係る出展料を対象として、国、県等の補助金等の交付を受け、又は受ける予定のもの
オ 次に掲げる展示会等に出展するもの
ⅰ 出展者を広く一般に公募していないもの
ⅱ 宜野湾市の補助を受け、又は宜野湾市が主催若しくは委託により開催されるもの
ⅲ その他市長が不適当と認めるもの
<補助金額>
1.展示会等への参加に関して支払いを要する費用の3分の2(上限5万円)
2.宜野湾市特産品推奨認定審査委員会において、市長賞を受賞した事業者が、当該認認定品の販路拡大又は販路開拓するための費用(上限20万円)
3.その他、市長が特に特産品等の販路拡大に資すると認めた場合(上限5万円)
<交付回数>
補助金の交付は、同一年度内において1回のみとし、同一の補助対象者に対し、通算して3回を限度といたします。
補助対象経費
(1)出展費用
(2)ブース設営費、運営費
①パネル等製作費
②装飾・設営費
③電気、水道工事費
④什器・機器等リース費
⑤会場における光熱水費・共益費
⑥その他、出展の設営・運営に必要と認められる経費
(3)商品搬送等経費
(4)旅費(航空運賃(普通席)及び宿泊料等)
(5)その他、展示会等の主催者へ支払を要する費用
対象期間
令和 8 年 3 月 31 日(火)まで
問い合わせ先
産業政策課 商工振興係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4464


