日野町創業支援事業補助金
創業支援による地域の活性化を図るため、町内において店舗(店舗での事業承継含む)として新たに創業を行う方に対し、家賃および店舗改修費を補助します。
なお、商工会が開講する創業塾等(特定創業支援事業)を受講された方については、証明書の添付により補助金額の上限額を引き上げています。
- エリア
- 滋賀県日野町
- 機関
- 滋賀県日野町
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 10万円~50万円未満50万円~100万円未満
対象者
補助対象者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 申請年度内に創業する者または申請時に創業から1年を経過しない者
(2) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(3) 週3日以上の営業が可能なこと。
(4) 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第1項に規定する業種のうち、町長が補助対象業種として適当と認める業種を営む者
(5) フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を営む者でないこと。
(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により規制の対象となる事業を営む者でないこと。
支援内容
家賃補助事業
補助率 家賃の月額の1/2以内
補助金限度額 3.5万円/月
ただし、特定創業支援等事業による証明を受けた者は、5万円/月
補助対象経費 当該店舗に係る家賃月額(最大12か月分)
店舗改修費補助事業
補助率 補助対象経費の1/4以内
補助金限度額 35万円
ただし、特定創業支援等事業による証明を受けた者は、50万円/月
補助対象経費 当該店舗に係る改修経費(最大12か月分)
問い合わせ先
日野町役場商工観光課商工観光担当
電話: 0748-52-6562
ファックス: 0748-52-2043


