日野町空き家空き店舗活用支援事業補助金

空き家空き店舗の利用を通じて町の賑わいを創出するため、町内において空き家空き店舗を活用して事業を行う方に対し、家賃および店舗改修費を補助します。

対象者

補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
 (1) 事業を営もうとする空き家空き店舗において1年以上継続して営業することが見込まれ、かつ、週2日以上の営業が可能なこと。
 (2) 日野町創業支援事業補助金による交付を受けていないこと。
 (3) 町内で営業している店舗から空き家空き店舗へ移転することにより、移転前の店舗が休業又は廃業とならないこと。
 (4) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する業種のうち、町長が補助対象業種として適当と認める業種を営む者
 (5) フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を営む者でないこと。
 (6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により規制の対象となる事業を営む者でないこと。
 (7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員でないこと。
 (8) 国税や町税等に未納がないこと。

支援内容

家賃補助事業
 補助率    家賃の月額の1/2以内
 補助金限度額 5.0万円/月
 補助対象経費 当該店舗に係る家賃月額(最大12か月分)

店舗改修費補助事業
 補助率    補助対象経費の1/4以内
 補助金限度額 50万円
 補助対象経費 当該店舗に係る改修経費

問い合わせ先

日野町役場商工観光課商工観光担当
 電話: 0748-52-6562
 ファックス: 0748-52-2043

受給金額が知りたいときは無料診断 疑問を解消したいときは無料相談