栗東市空き店舗等活用促進事業補助金
栗東市内の賑わい創出と地域経済活性化に向けて、指定区域内における空き店舗等の減少及び商環境の向上を図るため、空き店舗等を活用する新規出店者と当該空き店舗等の所有者に必要経費の一部を補助します。
- エリア
- 滋賀県栗東市
- 機関
- 滋賀県栗東市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 1万円~10万円未満10万円~50万円未満50万円~100万円未満
対象者
対象者
1.補助対象指定区域内で新たに出店を考えている中小企業者(個人・法人)
(注)市内で営業している店舗から区域内の空き店舗への移転により、移転元が空き店舗となる場合を除く
2.週5日以上営業し、かつ通年営業が可能であり、1年以上継続して営業を行う見込みがある方
3.補助金の活用を見込む新規出店者が出店を予定している店舗等の所有者
4.対象店舗等が、3か月以上商業活動が行われていないこと
5.本事業補助金の交付を受けたことがない方
対象となる主な業種
小売業、飲食業、サービス業、教育・学習支援業、医療・福祉
(注)フランチャイズチェーン方式および市長が不適当と認めるものを除く
補助対象の要件
1.栗東市内の賑わい創出や地域活性化に関する事業等に積極的に関わる意欲があること
2.不特定多数の来客が期待できる店舗であること
3.商工会の会員になろうとする意欲があること
4.空き店舗等の所有者(法人の場合は役員もしくは発起人含)と新規出店者(法人の場合は代表者)との関係が下記に該当しないこと。
・生計を一つとしている
・2親等以内の親族である
5.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は第35条の2に規定する特定性風俗物品販売等営業に該当しないこと
6.市内で営業している店舗から指定区域内の空き店舗へ移転したことにより、移転前の店舗を空き店舗としないこと
7.週5日以上営業し、かつ通年営業が可能であり、1年以上継続して営業を行う見込みがあること(ただし、栗東市創業支援事業計画に基づく特定創業支援等事業の修了者については、6月以上継続して営業を行う見込みがある者とする)
8.市区町村民税を完納していること
9.会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく更生手続又は再生手続を行っていないこと
10.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団の構成員若しくはその関係者又はその利益となる活動を行う者が、新規出店者又は新規出店者が入店する店舗所有者の役員又は経営に事実上参加していないこと
11.市長が不適当と認める業種の営業を行っていないこと又は行わないこと
12.過去に本補助金の交付を受けたことがないこと
※補助対象指定区域については、Webにてご確認ください。
支援内容
店舗改装費(設計費、備品は対象外)
新規出店者
・補助率 10分の2以内
・補助限度額 20万円
栗東市創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業の修了者
・補助率 10分の3以内
・補助限度額 30万円
店舗賃借料(来客者用駐車場を含む)
新規出店者
・補助率 10分の2以内
・補助限度額 月額5万円(最長12カ月)
栗東市創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業の修了者
・補助率 10分の3以内
・補助限度額 月額8万円(最長12カ月)
広告宣伝費
新規出店者
・補助率 10分の5以内
・補助限度額 5万円
店舗修繕費
新規出店者が入店する店舗の所有者
・補助率 10分の2以内
・補助限度額 20万円
・改装費、修繕費については、市内に事業所を有する者に請け負わせることが対象となります。
・補助金認定決定前の事前着工は対象外になります。その他補助金交付には条件があります。
※詳しくは、WEBサイトをご確認ください。
問い合わせ先
商工観光労政課(商工・地域経済振興係)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13-33 栗東市役所2階
電話:077-551-0236
ファックス:077-551-0148


