松山市テレワーク在宅就労促進事業(就労奨励金及び発注奨励金)
松山市は、平成19年度から「松山市テレワーク在宅就労促進事業」を実施しており、平成21年度にはテレワークの更なる拡大のため常用雇用に限定していた支援対象をパート・アルバイトや個人請負等へも広げるとともに、テレワークの受注量の安定的確保のため、発注奨励金を新たに設けました。また、平成24年度には市内の事業所に限定していた就労奨励金の支援対象を指定事業所(在宅就労者を雇用する全国の事業所ほか)に拡大し、在宅就労者の要件のひとつ、「就学前児童を有するこども手当受給世帯に属している方」を、「小学生以下の子と同居し、生計を一にしている方」に変更し、要件を緩和しました。
さらに、平成30年度からは、新たに「特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方」を在宅就労者の要件に加えました。
テレワークによる在宅で業務を行う者を雇用または個人請負契約する指定事業所に対し就労奨励金を、指定事業所に業務を発注した全国の事業所に対し発注奨励金を交付します。
テレワークとは
情報通信技術(IT)を活用した場所や時間にとらわれない柔軟な働き方です。
対象者
指定事業所の要件
次の1から3までの要件をすべて満たす法人又は個人
1.次のいずれかに該当する事業所
(ア)在宅就労者(※下記、「在宅就労者の要件」をご参照)を雇用する全国の事業所(市内含む)
(イ)在宅就労者(※下記、「在宅就労者の要件」をご参照)と個人請負契約する市内の事業所
2.所在地の市町村税又は特別区税(東京都が課する特別区税に相当するものを含む。)を滞納していないこと
3.在宅就労業務(注)の形態を導入している事業所
(注)「在宅就労業務」とは、「コンピュータや専用回線等を利用して、自宅で行う業務」を指します。
在宅就労者の要件
次の1から3までの要件をすべて満たす市民(松山市民に限る)
1.雇用又は個人請負契約した方
2.在宅就労業務を行う方
3. 3.次の(ア)から(イ)のいずれかに該当する方
(ア)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
(イ)特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方
※在宅就労者は松山市民に限るため、上記1から3の要件を満たしても、市外の方は奨励金交付対象とはなりません。
支援内容
就労奨励金
指定事業所がテレワークによる在宅就労者として雇用、又は個人請負契約した場合に支給
支給対象 指定事業所
支給額
指定事業者の受給実績年数に応じて変動する。
・常用雇用者の場合は5年間で計45万円
・パート・アルバイト、個人請負契約をした者は5年間で計22.5万円
支給時期
要件を満たした翌年度の5月31日まで
発注奨励金
テレワークによる在宅就労業務を、指定事業所に対して発注し、その対価を支払った場合に、その発注額の1割を支給
支給対象 全国の事業所
支給額
発注額(消費税及び地方消費税は除く)×10%
・発注額が5万円以上の場合に限る
・1年度につき、1事業所あたり500万円を限度とする
支給時期
要件を満たした年度内、若しくはその翌年度の5月31日まで
全国の事業所の方へのご案内!!
下記の指定事業所にテレワークの在宅就労業務を発注してください。当市から発注額の1割を支給します。 詳しい内容つきましては各事業所にお問い合わせください。(発注奨励金申請に関しては当課まで)
第1号 株式会社マルク
第3号 株式会社ホームスタッフサービス
第4号 特定非営利活動法人ぶうしすてむ
第6号 株式会社パソナJOB HUB 松山オフィス
第7号 合同会社フォーチュン
第8号 株式会社ウイン
第9号 株式会社Shift
問い合わせ先
企業立地・産業創出課 産業創出担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階
電話:089-948-6550
E-mail:sangyou@city.matsuyama.ehime.jp


