中小企業展示商談会出展支援事業
第2期
大阪府では、大阪・関西万博の開催年であり、国内外からの来阪者の増加が見込まれ、ビジネス機会の拡大が期待される令和7年度に、京阪神地域で開催される展示商談会に出展し、自社の新たな販路開拓に取り組む府内中小企業者を応援します!
対象者
対象事業者
以下(1)~(7)をすべて満たす場合に対象となります。
(1)大阪府内に主たる事務所又は事業所を有すること
(2)中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であり、かつみなし大企業でないこと
(3)本補助金の交付を受けたことがない者であること
(※本補助金の交付は、府の会計年度において、一回限りとします)
(4)暴力団員又は暴力団密接関係者 注3でないこと。また、法人にあっては役員等 注4がこれらの者でないこと。
(5)法人にあっては罰金の刑、個人にあっては拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり又はその執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者に該当していないこと
(6)公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を受け、その必要な措置が完了した日又はその納付が完了した日から1年を経過しない者でないこと
(7) 国税・府税に係る未納がないこと
※業種は問いません
対象展示商談会
次の(1)~(5)をすべて満たす展示商談会が対象となります。
(1)令和7年4月1日~令和8年2月8日に開催初日を迎えるもの
(2)大阪府・京都府・兵庫県で対面形式で開催されるもの
(3)BtoB(企業間取引)を対象とし、主たる開催目的が商談であるもの
(4)広く一般に出展者を募集し、募集要項等が公表されているもの
(5)次のア~オにあてはまらないもの
ア 一般消費者に対するその場での販売を主な開催目的とするもの
イ 取引先や団体の構成員のみを招待するなど、特定の顧客のみを来場対象とするもの
ウ 自社が主催または運営に携わるもの
エ オンライン上のみで開催されるもの
オ そのほか販路開拓に資すると認められない特別な事情があると大阪府が認めるもの
支援内容
補助率
2/3
補助額
10万円から78万円
※大規模な展示商談会を対象としているため、補助額には下限があります。1小間(最低申込小間)の料金が税抜15万円(=補助額10万円)未満の場合は対象となりません。
例えば、1小間が8万円で2小間分を契約して16万円となるような場合や、申込可能な最低小間の料金が14万円であるような場合は対象外となりますので、ご注意ください。
対象となるか不明な場合はコールセンターにお問合せください。
補助対象経費
展示商談会の出展小間料金(但し、展示商談会主催者と小間契約を交わしたものに限る)
問い合わせ先
中小企業展示商談会出展支援事業コールセンター
TEL 0120-781-120
(運営時間:土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く9:00~17:00)


