南知多町農地集積補助金

南知多町内に存する農地の耕作者の農業生産性向上及び作業効率化を図るため農地の集約化を進めた地権者に対し、当該年度の予算の範囲内において交付する補助金です。

エリア
愛知県南知多町
機関
愛知県南知多町
種別
補助金・助成金
分野
経営改善・事業承継
業種
農林漁業
対象
中小企業者小規模事業者その他個人事業主
支援規模
1万円~10万円未満
URL
https://www.town.minamichita.lg.jp/kankosangyou/nougyou/1003434/1003959/1005387.html

対象者

次のいずれにも該当する者とする。
 (1) 南知多町内に農地を有する個人又は法人
 (2) 南知多町暴力団排除条例(平成23年南知多町条例第10号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員でない者並びにこれらと密接な関係を有していない者
 (3) 町税等を滞納していない者

支援内容

補助対象農地
 補助金の交付の対象となる農地は、次の各号のいずれにも該当する農地とする。
 1.市街化調整区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第3項に規定する市街化調整区域をいう。)に所在する農地であること。
 2.畦畔除去後の1区画の面積が概ね20a以上となるものに限る。ただし、認定農業者等が耕作する土地であって、特別な事情がある農地についてはこの限りではない。
 3.畦畔除去後、継続して5年以上の一体利用が見込まれる農地であること。
 4.補助対象農地の耕作者が補助対象者本人、補助対象者の配偶者又は世帯員となっている農地でないこと。
 5.補助対象者が法人であって、その構成員が耕作者となっている農地でないこと。
 6.除去する畦畔に直接接する補助対象農地の土地所有者が同一人物又は片方の土地所有者の配偶者及び世帯員となっている農地でないこと。
 7.除去する畦畔に直接接する補助対象農地の耕作者が同一である農地であること。
 8.過去に補助金の交付を受けた農地でないこと。

補助金の額
 1 補助金の額は、除去する畦畔1本につき、その畦畔に直接接する農地の土地所有者1名あたり定額3万円とする。
  2 先の規定にかかわらず、当該土地が共有名義の場合は、代表者1名に補助金を交付するものとする。

問い合わせ先

産業振興課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694

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