大田原市中心市街地にぎわい創出事業補助金

令和8年度

大田原市中心市街地にぎわい創出事業補助金は、中心市街地の活性化やにぎわいの創出に取り組む団体などが行う創意と工夫にあふれた自主的・主体的な新規事業等を支援することを目的とします。

対象者

対象団体
 1.構成員が3人以上の個人又は事業者であること
 2.規約等で代表者が決まっており、財産の管理等を適正に行うことができること
 3.事業の企画立案・実施・資金管理(決算)を、自ら行うことができること
 4.市税等の滞納がないこと
 5.暴力団の構成員が含まれる団体でないこと

対象事業
上記の団体が、自ら企画立案し実施する中心市街地で行う新規事業で、次の要件を満たすものです。
 1.中心市街地で行う事業であること
  (注意)中心市街地とは、山の手1丁目、山の手2丁目、城山1丁目、城山2丁目、元町1丁目、元町2丁目、新富町1丁目、新富町2丁目、新富町3丁目、中央1丁目、中央2丁目、住吉町1丁目及び住吉町2丁目の区域内をいいます。
 2.中心市街地を活性化させ、にぎわいを創出する事業であること
 3.令和8年度内に実施する事業であること
  (注意)すでに計画している事業の申請も可能ですが、交付決定前の支出は補助金の対象となりません。
 4.特定の団体や個人が対象となる事業でないこと
 5.政治活動、または宗教活動を行う事業でないこと
 6.市から他に補助金を受けていない事業であること(1団体2事業まで)
  (注意)補助を受けていない『団体』ではなく、あくまで『事業』です。
      補助を受けている事業とは別の事業であれば補助の対象となります。
      ただし、市から補助金を受けている他の事業に附帯する事業である場合は対象外となります。

支援内容

補助金の額
1事業あたり最高30万円で、単年度のみの交付とします。

問い合わせ先

商工観光課
所在地:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎4階
TEL:0287-23-8709
FAX:0287-23-8697
E-Mail:syoukou@city.ohtawara.tochigi.jp

受給金額が知りたいときは無料診断 疑問を解消したいときは無料相談