三浦市中小企業信用保証料補助金
返済能力がありながら金融信用力に乏しく、金融機関からの借り入れが困難な中小企業者が、神奈川県信用保証協会の債務保証を得て融資を受けるために納入した保証料の払込額のうち2分の1、5万円を限度として市が補助します。
対象者
対象となる事業者等
次のいずれにも該当することが必要です。
・市税等に滞納がない方
・下記の対象となる融資を受け、神奈川県信用保証協会に保証料を支払った方
創業支援融資以外の融資を受けた場合
・三浦市内で1年以上引き続き事業を営んでいる中小企業者(個人の方は1年以上引き続き市内に居住している方)
創業支援融資を受けた場合
・三浦市内に事業所を有する中小企業者(個人の方は市内に居住している方)
支援内容
補助率
払込み保証料の2分の1、限度額5万円
対象となる借入
1.事業振興融資
2.小口零細企業保証資金
3.小規模クイック融資
4.創業支援融資
5.事業承継関連融資
問い合わせ先
三浦市役所 経済部 観光商工課(商工担当)
電話番号:046-882-1111(内線77440・77324)
ファックス番号:046-882-5010


