北斗市企業立地の促進に関する補助金
北斗市では市内に工場等を新設又は増設をしようとする事業者の皆様に対し、予算の範囲内で補助金を交付する制度があります。
業種、新設・増設区分、区域等に応じて、市から投資額の最大25%を補助金として交付する制度です。
対象者
対象施設(対象業種)
ア.工場
食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、繊維工業、木材・木製品製造業、家具・装備品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、印刷・同関連業、化学工業、石油製品・石炭製品製造業、プラスチック製品製造業、ゴム製品製造業、なめし革・同製品・毛皮製造業、窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業(武器製造業を除く)、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、その他の製造業(日本標準産業分類による。)
イ.特定事業所
次のいずれかに該当する事業であることが対象です。
1.情報通信業(日本標準産業分類による。)
2.コールセンター業(日本標準産業分類による。)
3.サテライトオフィス設置事業
サテライトオフィス設置事業とは、渡島総合振興局及び檜山振興局管外を拠点とする事業者が、拠点で行う業務を遠隔にて行うテレワークのための事務所又は事業所(単なる営業店舗を除く。)を新たに市内に設置する事業のことです。
4.本社機能移転事業
本社機能移転事業とは、本店登記されている市外の住所(追分IC産業団地整備区域以外の市内においては渡島総合振興局及び檜山振興局管外の住所)に設置されている事務所又は事業所における総務・人事・経理・企画・研究開発部門などの中枢機能(以下「本社機能」という。)の全部又は一部を移転するため、新たに市内に本社機能を有する事務所又は事業所を設置する事業のことです。
ウ.試験研究施設
自然科学研究(日本標準産業分類による。)
エ.国際物流関連施設
国際物流関連事業であることが対象です。国際物流関連事業とは、国際物流拠点地域において外国貨物の荷さばき、保管若しくは外国貨物の加工又はこれを原料とする製造を行う事業をいい、国際物流拠点地域とは関税法の開港と保税地域のことです。
オ.物流関連施設
道路貨物運送業、倉庫業、各種商品卸売業、繊維・衣服等卸売業、飲食料品卸売業、建築材料,鉱物・金属材料等卸売業、機械器具卸売業、その他の卸売業(日本標準産業分類による。)
カ.植物工場
植物の生育に必要な環境を人工的に制御し、養液栽培により室内において野菜、果物その他の植物を連続的に生産する事業
対象区域と対象基準
工場、特定事業所、試験研究施設、物流関連施設、植物工場
・追分IC産業団地整備区域
次のいずれにも該当すること。
(1)市内で新設又は増設する場合で投資額が2,500万円以上であること。(土地を除く)
(2)新設の場合にあっては雇用人数が5人以上であること、増設の場合にあっては雇用増※が5人以上であること。
・追分IC産業団地整備区域以外の市内
新設又は増設する場合で、次のいずれにも該当すること。
(1)市内で新設又は増設する場合で投資額が2,500万円以上であること。(土地を除く)
(2)雇用増※が3人以上であること。
国際物流関連施設
・追分IC産業団地整備区域
対象地域の関税法の開港と保税地域内において、次のいずれにも該当すること。
(1)市内で新設又は増設する場合で投資額が2,500万円以上であること。(土地を除く)
(2)新設の場合にあっては雇用人数が5人以上であること、増設の場合にあっては雇用増※が5人以上であること。
・追分IC産業団地整備区域以外の市内
対象地域の関税法の開港と保税地域内において、次のいずれにも該当すること。
(1)市内で新設又は増設する場合で投資額が2,500万円以上であること。(土地を除く)
(2)雇用増※が3人以上であること。
※雇用増:工場等の新設及び増設に伴い増加する新たな常用雇用者とし、渡島総合振興局、檜山振興局管内に既に設置されている工場等からの配置換えは含まれません。
支援内容
工場等設置補助金
追分IC産業団地整備区域 助成額 新設:25%
増設:12.5%
限度額 2億円
通算限度額 1社あたり5年間で5億円
追分IC産業団地整備区域以外の市内 助成額 新設:10%
増設:5%
限度額 2億円
通算限度額 1社あたり5年間で2億円
雇用奨励補助金
助成額(投資額に対して) 増加した常用雇用者(市内に住民票を有し、1年を超えて現に雇用されているものに限る。)1人あたり10万円
※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳のいずれかを持つ者がいるときは、10万円を加算する。
限度額 300万円 ※加算除く
通算限度額 1社あたり3年間で900万円 ※加算除く
事業所賃借料補助金
助成額(投資額に対して) 50% ※1年間のオフィス賃貸料に対して
限度額 500万円
通算限度額 3年間で1,500万円
問い合わせ先
経済部 水産商工労働課
電話: 0138-73-3111
Fax: 0138-73-1415


