青森市障害者短期職場実習事業助成金
令和7年度
青森市では、障がいのあるかたの雇用拡大を図り、障害者法定雇用率の向上を目指すため、障がいのあるかたの短期職場実習(インターンシップなど)を実施する事業者へ、助成金を交付します。
対象者
短期職場実習事業
現在障がいのあるかたを雇用していない、または障がいのあるかたを雇用しているが法定雇用率未達成事業所で、障がいのあるかたの短期職場実習を行おうとしている。
青森市内に事業所がある。
雇用保険に加入している。
市税に未納がない。
支援内容
これらの条件を全て満たしている事業者が、障がいのあるかたの短期職場実習を行うと・・・
現在、障がいのあるかたを雇用していない事業者の場合、
短期職場実習の受入人数×実習日数×5,000円を助成します。 (3人×10日間を限度に最高150,000円)
障がいのあるかたを雇用しているが、法定雇用率未達成の事業者の場合、
短期職場実習の受入人数×実習日数×3,000円を助成します。 (3人×10日間を限度に最高90,000円)
問い合わせ先
青森市経済部経済政策課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階
電話:017-734-2402 ファックス:017-734-5126


