新規就農者への支援
まずは、就農のみちすじ(就農・就業を目指す方)をご覧ください。
町や県、JAなどの関係機関が集まって行う会議の中で新規就農者等をサポートしていますので、お気軽にご相談ください。
また、新たに農業経営を開始する場合や農業法人が従業員を雇用する場合、国等の補助事業の対象となる場合があります。
対象者
〇経営開始資金
・5年後までに農業所得が250万円程度、年間労働時間が1,200時間を達成できる計画を市町村に提出し、市町村長の認定を受けた方
・目標地図または人・農地プランに位置付けられている、若しくは農地中間管理機構から農地を借り受けていること
・今後、地域計画に位置付けられる見込みがあること
・原則、前年の世帯所得が600万円以下であること
〇経営発展支援事業
・5年後までに農業所得が250万円程度、年間労働時間が1,200時間を達成できる計画を市町村に提出し、市町村長の認定を受けた方
・目標地図または人・農地プランに位置付けられている、若しくは農地中間管理機構から農地を借り受けていること
・今後、地域計画に位置付けられる見込みがあること
・本人負担分について金融機関から融資を受けていること
〇農業次世代人材投資事業準備型
・研修時の年齢が原則として50歳未満の方
・都道府県等が認めた研修機関・先進農家・先進農業法人で概ね1年以上(1年につき概ね1,200時間以上)研修する方
〇雇用就農資金
助成にあたって雇用者の主な要件
・就農希望者との間で、正社員として期間の定めのない雇用契約を締結すること。
・労働環境の改善に取り組んでいる、または新たに取り組むこと。
・過去5年間に本事業等の対象となった新規雇用者が2名以上の場合、農業への定着率が2分の1以上であること。
助成にあたって研修生の主な要件
・支援終了後も就農を継続または独立する強い意欲を有する49歳以下の者であること。
・支援開始時点で、正社員として採用されてから4ヶ月以上12ヶ月未満であること。
・過去の農業就業期間が5年以内であること。
〇遠賀町新規就農者等支援家賃補助金
助成対象者の主な要件 新規就農者
・遠賀町に住所を有し、農業経営のための農地の取得または利用権設定から3年以内の者
・農業所得を主として生計を維持している者
・農業経営開始時の年齢が50歳未満である者
・借家の賃貸借契約を締結している者
助成対象者の主な要件 法人新規雇用者
・地区の生産組合に加入している農業を主として営む町内の法人(以下「町内法人」という。)と雇用契約を締結しているもの
・町内法人からの収入を主として生計を維持しているもの
・雇用契約締結時の年齢が50歳未満であるもの
支援内容
〇経営開始資金
事業概要
次世代を担う農業者となることを志向する50歳未満の者に対し、経営開始時の早期の経営確立を支援する資金を交付します。
助成金額
年間最大150万円(個人)または年間最大225万円(夫婦)
助成期間
最長3年間
〇経営発展支援事業
事業概要
新規就農者に対する経営発展のための機械・施設等の導入を親元就農も含めて支援します。
助成金額
補助対象事業費上限 1,000万円のうち4分の3以内(経営開始資金の交付対象者は上限500万円)
〇農業次世代人材投資事業準備型
事業概要
次世代を担う農業者となることを志向する方に対し、就農前・就業前の研修を後押し する資金を交付する。
助成金額
年間最大150万円
助成期間
最長2年間(海外研修を行った場合は3年間)
〇雇用就農資金
事業概要
雇用就農者の確保・育成を推進するため、就農希望者を新たに雇用する農業法人等に対して資金を交付します。
助成金額
雇用就農者育成・独立支援タイプ:年間最大60万円
新法人設立支援タイプ:年間最大120万円(3年目以降は年間最大60万円)
助成期間
雇用就農者育成・独立支援タイプ:最長4年間
新法人設立支援タイプ:最長4年間
〇遠賀町新規就農者等支援家賃補助金
事業概要
町内で新たに農業経営を開始した新規就農者、農業を主として営む町内の法人に 雇用されたものを支援するため、家賃の半額を一定期間助成する。
助成金額
新規就農者等1世帯につき支払った家賃月額(駐車場及び共益費等の管理費は 含めない)の2分の1以内とし、月額30,000円を上限とする。
助成期間
初年度申請から3年間
問い合わせ先
産業振興課農業推進係
〒811-4392福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地
Tel:093-293-1252 Fax:093-293-0806


