浄化槽設置整備事業補助金

令和7年度

市では、公共下水道認可区域、農業集落排水事業実施区域を除いた地域において、専用住宅と事業所等で浄化槽を設置する場合、その費用の一部を予算の範囲内で補助します。

 専用住宅とは、主に居住を目的とする住宅で、店舗等併用住宅または賃貸住宅一戸建売り住宅をいい、事業所等とは、集会施設や商工業及び医療福祉等の事業を運営するために必要な全ての施設をいいます。

対象者

(1) 下水道区域を除いた区域において、専用住宅に浄化槽を新設又は単独処理浄化槽若しくはくみ取り槽を浄化槽に転換しようとする者(販売の目的で建築する専用住宅にあってはその専用住宅を取得する者)
(2) 下水道区域を除いた区域において、事業所等に浄化槽を新設しようとする者(販売の目的で建築する事業所等にあってはその事業所等を取得する者)単独処理浄化槽若しくはくみ取り槽を浄化槽に転換しようとする者
(3) 下水道区域を除いた区域において、集会施設に浄化槽を新設又は単独処理浄化槽若しくはくみ取り槽を浄化槽に転換しようとする者

支援内容

◎補助金の限度額
補助金の限度額は次のとおりです。
区分
・5人槽    専用住宅・事業所等:39万円
・6~7人槽  専用住宅・事業所等:47万4千円
・8~10人槽 専用住宅・事業所等:66万円
・11~20人槽     事業所等:100万2千円
・21~30人槽     事業所等:154万5千円
・31~50人槽     事業所等:212万9千円
・51人槽以上      事業所等:工事費の20%とし、上限を5,000千円とする。
・単独処理浄化槽撤去費  専用住宅・事業所等:12万円
 備考:同一敷地内において、浄化槽の設置に伴い必要となる単独処理浄化槽若しくはくみ取り槽の撤去に要する費用
・くみ取り槽撤去費    専用住宅・事業所等:9万円
 備考:同一敷地内において、浄化槽の設置に伴い必要となる単独処理浄化槽若しくはくみ取り槽の撤去に要する費用
・宅内配管工事費     専用住宅・事業所等:30万円
 備考:既設の専用住宅及び事業所等に設置された単独処理浄化槽又はくみ取り槽からの転換による、浄化槽の設置に伴い必要となる宅内配管工事に要する費用

対象期間

交付決定後

問い合わせ先

建設部建設管理課
由利本荘市美倉町27番地2(第二庁舎2階)
電話:0184-24-6329 ファクス:0184-24-6394

受給金額が知りたいときは無料診断 疑問を解消したいときは無料相談