運転手の職場環境改善支援事業費補助金

令和7年度

運転手の職場環境改善のため、運転手が利用する施設・設備の整備・更新に取り組む事業者を支援します。

エリア
島根県
機関
島根県
種別
補助金・助成金
分野
設備投資エネルギー・環境
業種
運輸業
対象
中小企業者小規模事業者
支援規模
1万円~10万円未満10万円~50万円未満50万円~100万円未満
URL
https://www.pref.shimane.lg.jp/life/region/access/bus/fukuri.html

対象者

対象事業者
交付申請書の提出時点において、国土交通省の許可を受けている乗合バス事業者、貸切バス事業者、タクシー事業者のうち、県内に本社又は営業所を有し、次の各号のいずれかに該当する者。

ただし地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第四号に規定される事業を実施する事業者は除く。
(1)県内で路線バス等を運行する乗合バス事業者
(2)県内市町村から一般乗合旅客自動車運送事業の運行を受託する乗合バス事業者
(3)県内市町村が実施する自家用有償旅客運送(交通空白地有償運送)の運行を受託する乗合バス事業者、貸切バス事業者、タクシー事業者

対象者の要件
令和7年4月1日~令和10年3月31日までに運転手として雇用され、雇用後6年目までの方のうち、次のすべてに該当する方

1.住宅の賃貸借契約を締結している方
2.県内の本社又は営業所に勤務している方
3.雇用前の居住地が県内の場合、直近1年間で県内交通事業者に運転手として勤務していない方
4.過去に他の交通事業者から当該支援金の支給を受けていない方

支援内容

対象期間・対象者1人あたり交付額
対象期間は、事業者が対象者に支援金を支給する月(期間)とし、雇用期間に応じた額を交付

・雇用後24か月目まで:3万円/月
・雇用後25~48か月目:2万円/月
・雇用後49~72か月目:1万円/月

事業者から対象者への支給
次のすべてを満たすこと

1.原則として毎月支給すること
2.支給額(月額)は、県から事業者への交付額(月額)と同額もしくはそれ以上の額を支給すること
3.就業規則や給与規程等に定める給与に加算して支給すること
4.対象者と非対象者で支援金以外の給与に差を設けてはならないこと

問い合わせ先

交通対策課

島根県地域振興部交通対策課
住所:〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
電話:
地域交通スタッフ 0852-22-5958
地域交通第一係 0852-22-6073
地域交通第二係 0852-22-5099
航空対策室 0852-22-6788
交通安全スタッフ 0852-22-5100
萩・石見空港利用促進対策室 0856-31-0365
FAX:0852-22-6511
Eメール:koutuu@pref.shimane.lg.jp

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