ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(19次締切分)
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、中小企業・小規模事業者が今後複数年にわたる相次ぐ制度変更に対応するため、生産性向上に資する革新的な新製品・新サービス開発や海外需要開拓を行う事業のために必要な設備投資等に要する経費の一部を補助する事業を行うことにより、中小企業者等の生産性向上を促進し経済活性化を実現することを目的とします。
- エリア
- 全国
- 機関
- 中小企業庁
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 500万〜1000万円未満1000万〜5000万円未満5000万円〜1億円未満
対象者
日本国内に本社及び補助事業の実施場所(工場や店舗等)を有する、以下のA)〜E)のいずれかに該当する者に限ります。なお、グローバル枠のうち、海外への直接投資に関する事業を行う場合においては、日本国内のほかに海外にも補助事業の実施場所を有していることが必要です。
A) 中小企業者
(「中小企業等経営強化法」(平成 11 年法律第 18 号)第 2 条第 1 項各号に規定する「中小企業者」
B) 小規模企業者・小規模事業者
・製造業、その他 常時使用する従業員の数が 20 人以下の会社又は個人
・商業・サービス業 常時使用する従業員の数が 5 人以下の会社又は個人
・宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数が 20 人以下の会社又は個人
C) 特定事業者の一部
「中小企業等経営強化法」第 2 条第 5 項に規定する「特定事業者」の一部
D) 特定非営利活動法人
E) 社会福祉法人
※各対象には要件が定められています。詳細は公募要項をご確認ください。
基本要件
以下の基本要件①〜③を全て満たす補助事業終了後 3〜5 年の事業計画を策定し、かつ従業員数 21 名以上の場合は基本要件④も満たすこと。
基本要件①:付加価値額の増加要件
・補助事業終了後 3〜5 年の事業計画期間において、事業者全体の付加価値額の年平均成長率(CAGR。以下同じ。)を 3.0%(以下「付加価値額基準値」という。)以上増加させること。
基本要件②:賃金の増加要件 【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】
・補助事業終了後 3〜5 年の事業計画期間において、従業員(非常勤を含む。以下同じ。)及び役員それぞれの給与支給総額の年平均成長率を 2.0%(以下「給与支給総額基準値」という。)以上増加させること、又は従業員及び役員それぞれの 1 人あたり給与支給総額の年平均成長率を事業実施都道府県における最低賃金の直近 5 年間(2019 年度を基準とし、2020 年度〜2024 年度の 5 年間をいう。)の年平均成長率(以下「1 人あたり給与支給総額基準値」という。)以上増加させること。
基本要件③:事業所内最低賃金水準要件 【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】
・補助事業終了後 3〜5 年の事業計画期間において、事業所内最低賃金(本補助事業を実施する事業所内で最も低い賃金)を、毎年、事業実施都道府県における最低賃金より 30 円(以下「事業所内最低賃金基準値」という。)以上高い水準にすること。
基本要件④:従業員の仕事・子育て両立要件(従業員数 21 名以上の場合のみ)
・「次世代育成支援対策推進法」(平成 15 年法律第 120 号。以下「次世代法」という。)第 12 条に規定する一般事業主行動計画の策定・公表を行うこと。
※基本要件の詳細、具体例については公募要項をご確認ください。
支援内容
補助事業の概要
中小企業者等の生産性向上や持続的な賃上げに向けた、革新的な新製品・新サービスの開発や海外需要開拓に必要な設備投資等を支援します。
A) 製品・サービス高付加価値化枠
革新的な新製品・新サービス開発※の取り組みに必要な設備・システム投資等を支援
・補助上限額(補助下限額100 万円)
従業員数 5 人以下 750 万円
6〜20 人 1,000 万円
21〜50 人 1,500 万円
51 人以上 2,500 万円
・補助率:中小企業 1/2、小規模企業・小規模事業者及び再生事業者2/3
・補助事業実施期間:交付決定日から 10 か月(ただし採択発表日から 12 か月後の日まで)
・補助対象経費:機械装置・システム構築費(必須)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費
B) グローバル枠
(※グローバル要件をみたすこと。グローバル要件については公募要項をご確認ください。)
海外事業を実施し、国内の生産性を高める取り組みに必要な設備・システム投資等を支援
・補助上限額(ただし、補助下限額は 100 万円):3,000 万円
・補助率:中小企業 1/2、小規模企業・小規模事業者 2/3
・補助事業実施期間:交付決定日から 12 か月(ただし採択発表日から 14 か月後の日まで)
・補助対象経費:機械装置・システム構築費(必須)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費(グローバル枠のうち、海外市場開拓(輸出)に関する事業のみ)海外旅費、通訳・翻訳費、広告宣伝・販売促進費
特例措置
C) 大幅な賃上げに係る補助上限額引上げの特例
大幅な賃上げに取り組む事業者について、従業員数規模に応じて補助上限額を引上げ
・補助上限引上げ額:
従業員数 5 人以下 各補助対象事業枠の補助上限額から最大 100 万円
6〜20 人 各補助対象事業枠の補助上限額から最大 250 万円
21〜50 人 各補助対象事業枠の補助上限額から最大 1,000 万円
51 人以上 各補助対象事業枠の補助上限額から最大 1,000 万円
D) 最低賃金引上げに係る補助率引上げの特例
所定の賃金水準の事業者が最低賃金の引上げに取り組む場合、補助率を引上げ
・引上げ後補助率:2/3
問い合わせ先
ものづくり補助金事務局サポートセンター
TEL:050-3821-7013
(受付時間:10:00〜17:00(土日祝日及び 12/29〜1/3 を除く))
Mail:公募要領に関すること:kakunin@monohojo.info
電子申請システムの操作に関すること:monodukuri-r1-denshi@ml.nsw.co.jp