事業内スキルアップ助成金
令和7年度
都内の中小企業等がその雇用する労働者(以下「従業員」という。)に対して、短時間の研修を実施した際の経費の一部を助成することにより、企業における従業員の職業能力の開発、向上を促進することを目的とします。
対象者
都内で事業を営んでいる(1)もしくは(2)のいずれかに該当する者
(1)次のア及びイに該当する中小企業等であること(以下、「中小企業等」という。)
ア 次の表に掲げる資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員数のいずれか一方(又は双方)を満たす企業等又は個人事業主であること
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員数
小売業・飲食業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下
イ みなし大企業(※2)ではないこと
(2)団体のうち、団体の構成員に占める中小企業等の割合が3分の2以上であること(以下「団体」という。)
(注)団体の職員は、助成対象受講者ではありません。団体の構成員である中小企業等の従業員が助成対象受講者です。
・都内に本社又は主たる事業所(支店・営業所等)があること
・東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱(平成31年3月19日付30総行革監第91号)に規定する東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人でないこと。
・過去5年間に重大な法令違反等がないこと
・都税の未納付がないこと
※他にも要件がございます。詳細は募集要項でご確認ください。
助成対象受講者
次の全ての要件を満たす者であること。
(1)申請企業等の従業員
*申請企業の代表及び個人事業主本人は該当しません。
*役員は、雇用保険に加入している場合のみ従業員として扱います。
(2)常時勤務する事業所の所在地が都内である者
(3)研修ごとに、総研修時間数の8割以上を受講した者
(4)団体の場合、団体の構成員である中小企業等の従業員が助成対象受講者です。団体の職員は、助成対象受講者ではありません。
支援内容
助成額
助成対象受講者数×研修時間数×760 円
助成限度額
(1) 令和7年度事業内スキルアップ助成金の交付決定ができる金額は、事業外スキルアップ助成金と合わせて、1申請企業等あたり150万円が上限です。
(2) 団体の場合は、助成対象額研修に係る経費(※8)及び収入(※9)を算出し、その差額負担分を上限とします。
(3) 上限額に達するまで複数回の申請が可能です。
対象期間
令和7年4月1日から令和 8 年3月 31 日までの間に開始し、令和 8 年8月 31 日までに終了する研修であること
問い合わせ先
公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 「スキルアップ助成金」事務局
電話:03-5211-0391
(平日9時〜17時)*平日12時〜13時、土日・祝日、年末年始を除く
※「事業内スキルアップ助成金」と伝えたうえで、問い合わせ内容をお話しください。