事業外スキルアップ助成金
令和7年度
都内の中小企業等がその雇用する労働者(以下「従業員」という。)に対して、短時間の研修を実施した際の経費の一部を助成することにより、企業における従業員の職業能力の開発、向上を促進することを目的とします。
対象者
都内で事業を営んでいる(1)もしくは(2)のいずれかに該当する者
(1)次のア及びイに該当する中小企業等であること(以下、「中小企業等」という。)
ア 次の表に掲げる資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員数のいずれか一方(又は双方)を満たす企業等又は個人事業主であること
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員数
小売業・飲食業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下
イ みなし大企業ではないこと
(2)次のア及びイに該当する小規模企業等であること
ア 次の表に掲げる常時使用する従業員数を満たす企業又は個人事業主であること
小売業・飲食業・サービス業・卸売業 常時使用する従業員数:5人以下
その他の業種 常時使用する従業員数:20人以下
イ みなし大企業ではないこと
・都内に本社又は主たる事業所(支店・営業所等)があること
・東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱(平成31年3月19日付30総行革監第91号)に規定する東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人でないこと。
・過去5年間に重大な法令違反等がないこと
・都税の未納付がないこと
助成対象受講者
次の全ての要件を満たす者であること。
(1)申請企業等の従業員
※申請企業の代表及び個人事業主本人は該当しません。
※役員は、雇用保険に加入している場合のみ従業員として扱います。
(2)常時勤務する事業所の所在地が都内である者
(3)研修ごとに、総研修時間数の8割以上を受講した者
支援内容
助成額
・小規模企業者
助成対象経費の3分の2
(上限 25,000 円/助成対象受講者1人1研修)
・中小企業等
助成対象経費の2分の1
(上限 25,000 円/助成対象受講者1人1研修)
非正規雇用労働者受講加算(※)
助成対象経費の3分の2
(上限 25,000 円/助成対象受講者1人1研修)
※中小企業等において、非正規雇用労働者(期間の定めのある雇用契約を締結している労働者)が助成対象受講者全体の2割以上を占める場合に適用されます。
◇ 交付申請時に「非正規雇用労働者受講加算」の要件を満たした場合であっても、実績報告時に要件を満たさない場合、「非正規雇用労働者受講加算」が適用されません。
助成対象経費
(1)助成対象となる経費
助成対象となる研修(助成対象受講者が受講したもの)に係る、次の経費を助成対象とします。ただし、受講者1人1研修単位で金額が算出できるものに限ります。
① 受講料
② 教科書及び教材代
③ 研修に付随する登録料・管理料
(2)助成対象外となる経費
① パソコンやオンライン機器類等、設備の購入費用等
② インターネット回線使用料、通信料等
③ 食事代、交通費、宿泊費等
④ 消費税
⑤ 振込手数料、送料等
⑥ 助成対象経費の支払いによりポイント等を取得した場合のポイント分
対象期間
令和7年4月1日から令和8年3月 31 日までの間に開始し、令和8年8月 31 日までに終了する研修であること
問い合わせ先
公益財団法人東京しごと財団企業支援部雇用環境整備課「スキルアップ助成金」事務局
電話:03-5211-0391