育業中スキルアップ助成金
令和7年度
都内企業等の雇用する労働者(以下「従業員」という。)が、本人の希望により育児休業(以下「育業」という。)期間中に研修を受講する際、その受講料等を支援する企業等に対して経費の一部を助成することにより、従業員の育業を後押しする。
対象者
都内で事業を営んでいる(1)もしくは(2)のいずれかに該当する者(1)次のア及びイに該当する中小企業等であること(以下、「中小企業等」という。)
ア 次の表に掲げる資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員数のいずれか一方(又は双方)を満たす企業等又は個人事業主であること
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員数
小売業・飲食業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下
イ みなし大企業ではないこと
(2)次のア又はイに該当する大企業であること
ア (1)アに掲げる表の範囲に該当しない企業等
イ みなし大企業に該当する企業等
・都内に本社又は主たる事業所(支店・営業所等)があること
・東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱(平成31年3月19日付30総行革監第91号)に規定する東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人でないこと。
・過去5年間に重大な法令違反等がないこと
・都税の未納付がないこと
助成対象受講者
次の全ての要件を満たす者であること。
(1)申請企業等の従業員
※申請企業の代表及び個人事業主本人は該当しません。
※役員は、雇用保険に加入している場合のみ従業員として扱います。
(2)4週間以上の育業を取得し、育業期間中に研修を受講した者
(3)育業開始直前の勤務事業所の所在地が都内である者
支援内容
助成限度額
令和7年度育業中スキルアップ助成金の交付決定ができる金額は、1申請企業等あたり100万円が上限です。
なお、上限額に達するまで複数回の申請が可能です。
助成額
・中小企業等:助成対象経費の3分の2
・大企業:助成対象経費の2分の1
助成対象経費
(1)助成対象となる経費
助成対象となる研修(助成対象受講者が受講したもの)に係る次の経費のうち、申請企業等が負担した部分を助成対象とします。ただし、受講者1人1研修単位で金額が算出できるものに限ります。
① 受講料
② 教科書及び教材代
③ 研修に付随する登録料・管理料
④ 研修受講時の託児サービス利用料
(2)助成対象外となる経費
① パソコンやオンライン機器類等、設備の購入費用 等
② インターネット回線使用料、通信料 等
③ 食事代、交通費及び宿泊費 等
④ 消費税
⑤ 振込手数料、送料 等
⑥ 助成対象経費の支払いによりポイント等を取得した場合のポイント分
対象期間
令和7年4月1日から令和8年3月 31 日までの間に開始し、令和8年8月 31 日までに終了する研修であること
問い合わせ先
公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 「スキルアップ助成金」事務局
電話:03-5211-0391