大垣市スタートアップ支援事業補助金
市内において新規創業または第二創業をする者を支援し、地域経済の活性化を図るため、創業にかかる費用の一部を市が補助します。
対象者
対象者
次の(1)〜(7)をすべて満たす事業者の方
(1) 市内において令和8年1月30日(金)までに新規創業または第二創業をする者であること.
【新規創業】
・事業を営んでいない個人が新たに事業を起こすこと. _
・事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し,当該新たに設立された会社が事業を開始すること.
(設立する法人は中小企業基本法上の中小企業であること.)
【第二創業】
・すでに事業を営んでいる個人または法人がこれまで営んでいた事業の属する業種とは異なる業種(日本標準産業分類の中分類が異なる業種)へ転換や進出すること.
※ ただし,農業(園芸サービスを除く),林業(素形材産業,素形生産サービスを除く),フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業, 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第 2 条で規定する事業,公序良俗に反する事業など市長が適切でないと認める事業は対象外となります.
※ 新規創業の際は,個人においては開業届の提出,法人においては設立登記の申請を行う前に交付申請すること.
※ 第二創業の際は,個人においては確定申告の業種名欄に追加記載,法人においては変更登記の申請を行う前に交付申請すること.なお,既に確定申告の業種名欄もしくは法人登記の目的欄に記載済みの事業は,第二創業の対象外となります.
(二) 個人においては市内に住所を有する者,法人においては市内に事業所を有する者で,創業前及び創業後の企業規模が中小企業基本法上の中小企業であること .
(3) 創業後,3年以上事業を継続すること.
(4) 大垣ビジネスサポートセンター(ガキビズ)の指導を受けていること.
(5) 大垣商エ会議所において中小企業診断士の指導及び経営支援員の相談を受けていること.
(6) 市税等の滞納がないこと.
(7) 大垣市暴力団排除条例に規定する法人または個人でないこと.
支援内容
補助率および限度額
補助対象経費の2分の1以内とし,30万円(1回限り)を上限とします.
なお,以下のいずれかに該当する場合は,同一事業者としてみなします. _
(過去に当補助金を受給された方は申請できません.)
ア 事業所の所在地が同一又は代表者が重複している法人である場合
イ 本補助金の交付を受けている個人が設立又は代表者である法人の場合
ウ 本補助金の交付を受けている法人の代表者が個人で行う事業である場合
対象事業
事業を営んでいない個人が新規に事業を開始,またはすでに事業を営んでいる個人・法人が新たに他の分野での事業を開始するのにつながるもので,本補助金交付決定後に発注,購入,契約等を行い,かつ令和8年1月30日(金)までに支払いを終えるものを対象とします.
補助対象とならない経費については,「大垣市スタートアップ支援事業補助金」募集要領をご覧ください.
(1) 創業に関する事業
ア エ事費(外構エ事を除く)
イ 設備費
ウ 設計費
エ 備品購入費 (机,いす,冷暖房器具,PC,印章類など)
オ 広告宣伝費
カ その他,創業に必要な経費
問い合わせ先
大垣市役所 商工観光課
電話:0584-47-8596