新製品・新技術開発支援事業

区内企業による「新製品・新技術」の開発を支援します。申請前にあらかじめご相談ください。

対象者

対象企業
1 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者(製造業者)で荒川区に本社を有すること。
2 申告の完了した直近の事業年度分法人都民税、又は個人事業者の場合は前年度分個人住民税を滞納していないこと。
3 荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団関係者がその経営に関与しない事業者であること。
4 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営む者でない者であること。

補助対象の新製品・新技術
下記項目について審査を行った上で決定します。
1 新規性→従来の製品・技術にはない新しい要素や発想による先進的なもので、特許等を申請中又は申請に値する製品・技術
2 優秀性→従来の製品・技術と比較して著しく上回る、これまでにない画期的な性能・機能を持つ製品・技術
3 市場性→販売が見込まれ、市場での競争性が高い製品・技術
4 実現性→経営状況や資金計画が適正であること。

支援内容

補助金額
補助対象経費に2分の1を乗じた額(上限額は、200万円)
※注釈 なお、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に基づく「経営革新計画」の承認を受け、同計画に則した新製品又は新技術の開発・研究を行う場合には、補助率を3分の2とし、上限額を300万円とします。

補助対象経費
・開発・研究に必要な経費で、試作品の製作に至る直接的経費です。
・設備投資、量産経費、人件費、産業財産権に係る経費は対象外です。
・対象経費を明確にするため、下記の区分に経費を整理していただきます。
・対象事業について他の公的機関等から補助金を受ける場合は、その金額を対象経費から控除します。
 (1)材料購入費
 (2)工具等購入費(大型機械装置の賃借料を含む。(ただし、設備投資と認められる費用は対象外です。))
 (3)外注加工費
 (4)技術指導費

対象期間

補助対象開発期間
当該年度を含む2か年度(当該年の4月1日から翌々年の3月31日まで)
※注釈 対象期間内での開発の着手・完了及び経費の支払いを行うことが必要です。

問い合わせ先

産業経済部経営支援課経営支援係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)
電話番号:03-3802-3111(内線:459)

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