豊田市働き方改革推進支援補助金

令和7年度

全業種の中小企業者を対象に、3つの事業((1)働き方改革に向けた基盤づくり事業、(2)働く場所・時間の多様化促進事業、(3)多様な人材活躍推進事業)を支援します。

対象者

市内に設置する事業所に常時使用する従業員が在籍し、かつ市内に主たる事業所を置く中小事業者
・市内に住所及び事業所を有する個人
・市内に主たる事業所(本社)を有する会社

支援内容

補助対象事業等
働き方改革に向けた基盤づくり事業
(1)従業員のニーズ及び満足度の調査や分析を行う事業
(2)従業員へ社内制度等を周知する事業
(3)社内のコミュニケーションや情報共有・連携を促進する事業
(4)給与・賃金、人事評価制度の構築や見直しに関する事業
(5)給与・賃金、人事評価制度に関する就業規則等を作成する事業
 ・補助率   2分の1
働く場所・時間の多様化促進事業
(1)事業所以外の場所での勤務を認めるテレワークを新たに導入する事業
(2)働く場所の多様化事業
(3)働く時間の柔軟化事業
(4)働く場所・時間の多様化に関する就業規則等を作成する事業
 ・補助率   2分の1
多様な人材(高齢者、障がい者、女性、性的マイノリティ、外国人、副業・兼業人材)活躍推進事業
(1)多様な人材の就労環境を整備するための事業
(2)多様な人材の活躍推進制度の構築や見直しに関する事業
(3)多様な人材の活躍推進制度に関する就業規則等を作成する事業
 ・補助率   2分の1

注意事項
・事業着手日より前に交付申請を提出してください
・事業実施日の原則30日前までに交付申請を提出してください(4月中に事業を開始する場合などは除きます)
・補助対象経費は税抜き金額で計算してください
・補助金の額は1回会計年度で1申請者につき各事業合わせて50万円まで申請可能です。
・申請回数は、(1)働き方改革に向けた基盤づくり事業、(2)働く場所・時間の多様化促進事業、(3)多様な人材活躍推進事業の(1)〜(3)のうち、事業ごとに会計年度に関わらず、通算して1回限りです。
 例1:令和7年度に(1)(2)(3)合わせて合計30万円の交付を受けた場合、次年度以降は当補助金に申請することが出来ません。
 例2:令和7年度に(1)(2)合計50万円の交付を受けた場合、次年度は(3)で50万円まで申請することが出来ます。
・同一事業に対して、国、県又はその他の機関から補助金等を受けている場合、申請することが出来ません。

問い合わせ先

産業部 産業労働課
業務内容:産業の振興、企業誘致、就労支援対策、勤労者福祉対策などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎7階
電話番号:0565-34-6641・0565-34-6774 ファクス番号:0565-35-4317

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