豊田市新エネルギー活用促進補助金

豊田市内で製造業又は運輸業を営む中小企業者・中堅企業が、再生可能エネルギー発電設備等(太陽光発電、蓄電池など)又は水素活用設備(再生可能エネルギー由来水素発電システム、純水素型燃料電池等)を導入するにあたり、その費用の一部を補助します。

エリア
愛知県豊田市
機関
愛知県豊田市
種別
補助金・助成金
分野
設備投資エネルギー・環境
業種
製造業運輸業
対象
中小企業者小規模事業者NPO法人その他個人事業主
支援規模
1000万〜5000万円未満5000万円〜1億円未満1億円以上
URL
https://www.city.toyota.aichi.jp/jigyousha/kigyoyuchi/1064642.html

対象者

補助対象事業者
豊田市内に事業所(個人事業主にあっては,市内に住所及び主たる事業所)を有する事業者であって,次の要件を全て満たす者
(1)中小企業者,中小企業団体,個人事業主又は中堅企業者
(二)製造業又は運輸業に属する事業を営む者(備考)
(3)本市市税の滞納又は未申告がない者
(4)公序良俗に反する事業を行っていない者
(5)暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者
(6)事業活動等を行うに当たって各種法令を遵守している者
(7)その他市長が不適当と認めることがない者
(備考)「製造業」…統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類E−製造業に分類される事業をいいます.
「運輸業」…統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類H−運輸業,郵便業のうち,中分類44−道路貨物運送業及び中分類47−倉庫業に分類される事業をいいます. _

補助対象設備
【再生可能エネルギー発電枠】
太陽光,太陽熱,風力,水力,地熱,バイオマス等の再生可能エネルギー由来の発電設備と付帯する蓄電池,充電器,その他発電に必要な設備(以下,再生可能エネルギー発電設備等という).
【水素活用枠】
再生可能エネルギーにより発電した電力を用いて水の電気分解をすることにより製造する水素(グリーン水素)を活用する以下の設備(以下,再生可能エネルギー由来水素活用設備という.注釈).
・再生可能エネルギー由来水素発電システム
・純水素型燃料電池
・水素燃料ボイラー
・温水発生機
・水素バーナー
(備考)グリーン水素を利用できる合理的な供給環境が整った際にはグリーン水素に切り替えることを意思表示することを条件として,当面の間,グリーン水素の基準を満たさない水素を全部又は一部の燃料とした補助対象設備の運用を許容するものとします.

補助対象事業
再生可能エネルギー発電設備等又は再生可能エネルギー由来水素活用設備等を導入する事業であって,次の要件を全て満たすもの
(1)製造業又は運輸業を営む市内の事業所内に導入すること
(二)自ら導入し,所有すること
(3)再生可能エネルギー発電施設等については合計出力が10kW以上のものを導入すること
(4)発電した電力又は生成した水素を製造業又は運輸業に属する事業の用に自家消費すること
(5)発電した電力,生成した水素及びその他副生物を売却しないこと
(6)再生可能エネルギー由来水素活用設備等を導入する場合にあっては,同一事業所内に再生可能エネルギーによる発電設備を所有すること
(備考)その他,再生可能エネルギー由来水素活用設備の対象設備には諸条件がありますので,補助要綱第7条をご確認ください.

支援内容

補助率及び上限額
【再生可能エネルギー発電枠】
・豊田市SDGs認証(ゴールド又はシルバー(最上位又は上位認証)に限る.)を実績報告までに取得している方
 補助率:対象経費の3分の2
 上限額:4,000万円(注釈)
上記以外の方
 補助率:対象経費の2分の1
 上限額:3,000万円(注釈)
(備考)調査費,設計費及び設備費は,その合計額につき,導入する再生可能エネルギー発電設備等の合計出力数(kW)に20万円を乗じた額を限度とし,補助金の交付対象とします. _
(備考)附帯設備費及び建物補強等エ事費は,その合計額につき,調査費,設計費及び設備費の合計額と上記限度の額を比較して少ない額を限度とし,補助金の交付対象とします.
【水素活用枠】
・再生可能エネルギー由来水素発電システム
 補助率:対象経費の2分の1
 上限額:1億円
・純水素型燃料電池
 補助率:対象経費の2分の1
 上限額:6,500万円
・水素燃料ボイラー
 補助率:対象経費の2分の1
 上限額:4,700万円
・温水発生機
 補助率:対象経費の2分の1
 上限額:3,200万円
・水素バーナー
 補助率:対象経費の2分の1
 上限額:4,200万円

補助対象経費
補助対象事業に要する経費のうち,以下の経費
(1)調査費
(二)設計費
(3)設備費
(4)エ事費(建物補強エ事費含む)
(備考)補助対象経費は,消費税及び地方消費税を除き,合計金額が300万円以上であること.
(備考)原則として,市内に本店等を有する事業者を相手方にした発注に限る.ただし,市内に本店等を有する事業者を相手方とすると補助対象事業の実施が困難となる場合及び再生可能エネルギー由来水素活用設備等を導入する場合はこの限りではない.
(備考)次に掲げる経費については,補助対象外とする.
(1)解体費
(二)撤去費
(3)移設費
(4)通信費
(5)光熱水費
(6)租税公課
(7)官公庁等への申請費
(8)その他市長が不適切と求めるもの

対象期間

指定申請日の翌日以降に事業着手(設備の発注)すること。

問い合わせ先

産業部 産業労働課
業務内容:産業の振興、企業誘致、就労支援対策、勤労者福祉対策などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎7階
電話番号:0565-34-6641・0565-34-6774 ファクス番号:0565-35-4317

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