岐阜県副業・兼業新規活用促進事業費補助金

令和7年度

「プロフェッショナル副業・兼業人材」を活用する県内の事業所が負担する経費の一部を県が補助します。

対象者

補助事業者
次の各号のいずれにも該当する者
(1)次のいずれかに該当する者
 ア 県内に本社若しくは本部又は本社機能若しくは本部機能の全部又は一部を有する法人
 イ 県内に営業所を有する個人事業者
(2)次のいずれにも該当する者
 ア プロフェッショナル副業・兼業人材を県内の事業所において、従事させること
 イ 岐阜県プロフェッショナル人材戦略拠点に企業情報シートを提出し、受付がなされていること
 ウ 過去に岐阜県プロフェッショナル人材戦略拠点の取次ぎによる登録人材紹介事業者からの紹介により、プロフェッショナル人材を業務委託契約等で従事させた実績がないこと。
 エ 県税に係る未納の徴収金がないこと。
 オ 宗教活動又は政治活動を主たる目的とするものでないこと。

支援内容

補助率
補助対象経費の10分の8以内

補助上限額
50万円/人

補助対象経費
○登録人材紹介事業者の利用に係る人材紹介手数料
〇プロフェッショナル副業・兼業人材活用に係る報酬・委託料
 ※対象とする期間は5カ月を上限とする。
〇旅費(補助事業者が負担するプロフェッショナル副業・兼業人材の移動に要する交通費及び宿泊費。ただし、1回の往復移動に伴う交通費
 (宿泊費を除く。)の実費負担が1万円未満のものを除く)
 (ただし、いずれの場合も、岐阜県プロフェッショナル人材戦略拠点からの取りつぎに基づく登録人材紹介事業者の利用に係るものに限る)

問い合わせ先

商工労働部産業人材課人材確保係
〒500-8570
岐阜市薮田南2-1-1
電話番号:058-272-1111(3682)
FAX:058-278-2676
E-MAIL:c11369@pref.gifu.lg.jp

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