事業者用脱炭素推進補助金
みどり市では、地球温暖化に伴う急激な気候変化・異常気象、地球規模で進行する環境問題に取り組むべく令和3年12月にみどり5つのゼロ宣言を宣言しました。
2050年の宣言達成に向け、市内事業所に太陽光発電設備の設置を行う市内事業者に対して補助金を交付します。
- エリア
- 群馬県みどり市
- 機関
- 群馬県みどり市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 50万円〜100万円未満
対象者
補助対象者
以下の要件を全て満たす事業者となります。
・補助対象設備を自ら購入すること(リース・PPAは対象外)
・本社、支所、支店、営業所等(以下「事業所」という。)を市内に置く法人又は市内に住所及び事業所を置く個人事業主
・市内で1年以上継続して活動実態があること(開業から1年以内の場合を除く)
・自らの事業の用に供する建築物又は敷地に設置していること
・太陽光発電システムから供給される電力が事業所において消費され、年間の自家消費率が50%以上となること
・市税(国民健康保険税を含む)の滞納がないこと
補助対象要件
・太陽光発電システムから供給される電力が事業所において消費され、年間の自家消費率が50%以上となること
・設備の設置日から起算して180日以内の申請であること
・未使用のもの(中古品は除く)
・下記のいずれにも該当しないこと
1.地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(同令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当する事業者
2.次のいずれかの申立てをし、又は申立てがなされている事業者
ア.破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条の規定による破産手続開始の申立て
イ.会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て
ウ.民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立て
3.みどり市請負業者等指名停止措置要綱(平成18年みどり市告示第13号)に基づく指名停止措置を受けている事業者
4.みどり市暴力団排除条例(平成24年みどり市条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員
5.みどり市住宅用脱炭素推進補助金交付要綱に規定する補助対象者
支援内容
補助金額
太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い方の値で計算を行うものとし、10kW以上の場合はkW単位で小数点以下一位未満を切り捨てた値に2万円を乗じること。
・10kW未満/一律5万円
・10kW以上/1kWあたり2万円(上限50万円)
問い合わせ先
市民部 SDGs推進課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0985