事業者向け自家消費型太陽光発電設備設置費補助金

令和7年度

県内における産業部門の脱炭素化の推進を図るため、県内の事業者が行う一定規模以上の自家消費型太陽光発電設備を設置する経費に対し、予算の範囲内で補助するものです。

なお、補助を受けた事業者は、社外への情報発信、従業員の意識啓発、県への定期的な報告、県事業への積極的な協力をいただくこととしています。

対象者

補助対象者
県内事業者(岩手県内に事業所等を有し、事業活動を行っている者)
なお、本事業は中小事業者等及び中小事業者等以外で補助率が異なります。
中小事業者等の定義については、次のいずれかに該当する者となります。
 ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定する中小企業者
 イ 岩手県内における年間のエネルギー使用量が原油換算で1,500kl未満の事業所等を所有し、事業活動を行っている者
補足
中小企業者以外(例:医療法人、社会福祉法人などの法人)であっても、上記に該当すれば対象になります。

補助対象設備
・太陽光発電設備(20kW以上)

支援内容

補助率等
・中小事業者等  :出力(注)に1kW当たり5万円を乗じて得た額(上限額50,000千円)
・中小事業者等以外:出力(注)に1kW当たり3万円を乗じて得た額(上限額30,000千円)

問い合わせ先

環境生活部 環境生活企画室 グリーン社会推進担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5271
ファクス番号:019-629-5334

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