秋田県電子処方箋活用・普及促進事業費補助金
本県では、県民がより質の高い医療サービスを効率的に受けることができるよう、電子処方箋の普及促進を図るため、医療機関及び薬局に対し電子処方箋管理サービス導入に係る費用の一部に対して助成しています。
- エリア
- 秋田県
- 機関
- 秋田県
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 1万円〜10万円未満10万円〜50万円未満50万円〜100万円未満100万〜500万円未満
対象者
交付要件
・県内の保険医療機関及び保険薬局
(健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項各号に規定する病院若しくは診療所又は薬局)
・電子処方箋をすでに導入し、社会保険診療報酬支払基金が実施する電子処方箋導入にかかる補助金の交付決定を受けていること。
・電子処方箋の周知広報に協力すること。
(ア)電子処方箋の対応施設であることを該当施設のホームページ等に掲載する。
(イ)別に指定する周知広報資材を対象施設に掲示する。
※施設内にポスターを掲示していただきます。
掲示いただくポスター_電子処方箋対応施設です[https://www.mhlw.go.jp/content/001039176.pdf]/電子処方箋対応施設です〔リフィル処方箋対応〕[https://www.mhlw.go.jp/content/001176554.pdf]
(ウ)その他、必要に応じて県が行う電子処方箋の利用促進に資する取組へ協力する。
交付の対象事業
1 秋田県電子処方箋活用・普及促進事業費補助金交付要綱(以下「県要綱」)第3条(1)
保険医療機関等(健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項各号に規定する病院若しくは診療所又は薬局であって、令和4年6月30日薬生総発0630第1号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知「医療提供体制設備整備交付金実施要領(電子処方箋管理サービス)」(以下「要領」という。)の「第2 交付対象事業」の1に規定される事業を実施し、社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)から要領の「第9 交付等の決定及び通知」の通知を受けた施設に限る。以下同じ。)が電子処方箋管理サービスを初期導入((3)に掲げるものを除く。)するために行うレセプトコンピューター及び電子カルテシステム等の既存システムの改修、導入に付随する保険医療機関等職員への実施指導等に係る事業
2 県要綱第3条(2)
保険医療機関等が電子処方箋管理サービスの初期導入とは別に新機能(「電子処方箋管理サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書」に掲げられた「リフィル処方箋」「口頭同意による重複投薬等チェック結果の閲覧」「マイナンバーカード署名」「処方箋ID検索」「調剤結果ID検索」に関する機能をいう。以下同じ。)の導入に係る事業
3 県要綱第3条(3)
保険医療機関等が電子処方箋管理サービスの初期導入と新機能の同時導入に係る事業
支援内容
申請区分
・県要綱第3条(1)
電子処方箋管理サービスの導入(初期導入)に係る費用への助成
・県要綱第3条(2)
新機能の追加導入に係る費用への助成
・県要綱第3条(3)
初期導入と追加機能の同時導入に係る費用への助成
※補助率・補助上限については、Webにてご確認ください。
問い合わせ先
医務薬事課 医務・薬務チーム(電子処方箋補助事業)
TEL:018-860-1407
FAX:018-860-3883