景観形成修景費補助金
優れた景観への誘導を促進し、小田原らしい街なみ景観の形成に貢献する建物の新築や修繕などについて、工事費の一部を補助します。
- エリア
- 神奈川県小田原市
- 機関
- 神奈川県小田原市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 1万円〜10万円未満10万円〜50万円未満50万円〜100万円未満100万〜500万円未満
対象者
対象事業
小田原市景観計画重点区域(小田原城周辺地区、小田原駅周辺地区、国道1号本町・南町地区及びかまぼこ通り周辺地区に限る。)で建築物等の新築、増築、改築、外観の変更を行う場合で、優れた景観への誘導を促進し、街なみ景観の形成に寄与する事業。
※外壁の塗り替えだけでは対象とはなりません。
補助対象者
(1)右記枠内の景観計画重点区域
・小田原駅周辺地区
・小田原城周辺地区
・国道1号本町・南町地区
・かまぼこ通り周辺地区
にて、下記の補助対象事業を行う方
(2)市税を滞納していない方等
(3)工事を急いでいない方
(6月末頃までに予約して頂き、翌年4月以降、補助金交付決定通知後に工事着手する方)
支援内容
付表1−1
・建築物
建築物の新築、増築若しくは改築又は建築物の外観を変更することとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更に係る設計費及び工事費のうち外壁及び屋根に係る経費
限度額:1,500,000円
補助率:2/3
・外構
門、塀、石垣等の新設、増築若しくは改築又は外観を変更することとなる修繕、模様替え若しくは色彩の変更に係る設計費及び工事費のうち外観に係る経費
限度額:300,000円
補助率:2/3
・景観形成に資する備品等
建築物、工作物の外観に設置する照明器具、のれん、看板等の景観形成に資する備品等の製作・設置に係る経費
限度額:50,000円
補助率:2/3
(注) 上記行為のうち建築物の新築、増築、改築については、都市計画施設に係る部分については補助の対象としない。
付表1−2
付表1−1の限度額の加算できる場合
・建築物
・当該修景整備に係る公道に面する部分の延長が10メートル以上の場合
・近隣の建築物と協調し、一定期間内に修景整備を行う場合
限度額:500,000円
・外構
・当該修景整備に係る公道に面する部分の延長が10メートル以上の場合
・近隣の建築物と協調し、一定期間内に修景整備を行う場合
限度額:100,000円
・景観形成に資する備品等
・当該修景整備に係る公道に面する部分の延長が10メートル以上の場合
・近隣の建築物と協調し、一定期間内に修景整備を行う場合
限度額:15,000円
問い合わせ先
都市部:都市計画課 景観係
電話番号:0465-33-1573