農業施設の補助金

亀山市農林業施設原材料等支給/亀山市土地改良事業補助金

1.2名以上が使用する農道や水路等を補修・改良する場合に生コンクリート、土のう袋、セメント、U字溝などの材料を支給します。
2.上記の工事を行う際などに、ダンプ等の重機を使用する場合は、そのリース代を補助します。

エリア
三重県亀山市
機関
三重県亀山市
種別
補助金・助成金
分野
その他設備投資
業種
農林漁業その他
対象
中小企業者小規模事業者NPO法人その他個人事業主
支援規模
10万円〜50万円未満50万円〜100万円未満100万〜500万円未満
URL
https://www.city.kameyama.mie.jp/docs/2022060900036/possible.html

対象者

〇亀山市農林業施設原材料等支給
・原材料の支給対象者
 原材料の支給対象者は、前条に規定する支給対象工事を行おうとする当該農林業施設等の受益者とする。
・原材料の支給対象工事
 原材料の支給対象となる工事は、次の各号に掲げる工事(国、県等の補助を受けて行う農林業施設等の工事を除く。)とする。
 (1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第5号に掲げる事業に係る農業施設及び農地の工事
 (2) 受益者が2人以上ある農林業施設の工事(前号に掲げる工事を除く。)

〇亀山市土地改良事業補助金
・補助対象事業
 補助の対象となる事業は、団体及び自治会が行う土地改良事業でその受益者が2人(法第2条第2項第5号に掲げる事業(以下「災害復旧事業」という。)にあっては、1人)以上のもの及び個人が行う災害復旧事業とする。
・補助金の交付対象者
 補助金の交付対象者は、前条の事業を実施する団体、自治会及び個人とする。

支援内容

〇亀山市農林業施設原材料等支給
・特用林産物用苗木の支給等
 市長は、予算の範囲内において、1件につき1年度60万円(林業施設の工事にあっては20万円)相当を限度として原材料を支給する。
 前項に規定する苗木の支給対象者は、当該特用林産施設の受益者とする。
 市長は、予算の範囲内において、1件につき1年度20万円相当を限度として苗木を支給する。

○亀山市土地改良事業補助金
・補助金の額等
 補助金の額は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 国等から補助金の交付を受けて行う土地改良事業 第3条に規定する補助対象事業に要する費用のうち国及び県から交付を受けた補助金の額を控除した額に次に定める率を乗じて得た額
  ア 法第2条第2項第2号及び第3号に該当する土地改良事業 100分の50
  イ アに掲げる土地改良事業以外のもの 100分の80
(2) 前号に掲げる土地改良事業以外のもの 次に掲げる額
  ア 当該土地改良事業に要する費用のうち、次に掲げる費用に相当する額(市から原材料の支給を受ける場合は、その額から当該支給に相当する額を控除して得た額)の合計額。ただし、1の事業(災害復旧事業を除く。)につき100万円を限度とし、かつ、1の団体又は自治会が複数の事業を実施する場合は、1の団体又は自治会につき1の年度に200万円を限度とする。
    (ア) 重機及び土砂等運搬車両の借上げ(オペレータ等を含む。)
    (イ) 石工
    (ウ) その他市長が特に必要と認めるもの
  イ 当該土地改良事業に要する費用のうち、市道又は法定外公共物の形状を変更したことによる境界確定又は用途廃止に伴う次に掲げる費用(以下「境界確定等費用」という。)に相当する額に100分の80を乗じて得た額。ただし、当該額は、80万円を限度とする。
    (ア) 調査業務(資料調査及び事前調査)
    (イ) 表示登記申請(表題登記、分筆登記、地積更正、地目変更、地図訂正及び抵当権抹消)
    (ウ) 図面作成(境界確定図、地積測量図、土地所在図及び地形図)
    (エ) 書類作成(境界確認書、土地現地調査報告書等)
    (オ) 登記調整(筆界確認立会調整、境界確認等)
    (カ) その他市長が特に必要と認めるもの
境界確定等費用を対象とする補助金の交付は、1の年度につき1回を限度とする。

問い合わせ先

産業環境部 農林振興課 農林施設グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5082
FAX:0595-82-9669
E-Mail:norinshisetsu@city.kameyama.mie.jp

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