前橋市DX推進補助金

令和7年度

市内の事業者が業務の効率化を目的とし、ハードウェアやソフトウェアの導入、開発等によりDXの推進又は既存業務のデジタル化に要した経費の一部を補助します。

対象者

事業対象者
■市内の事業者
以下の全ての要件を満たすもの
・市内で1年以上継続して業を営みその行による収益を得ている個人、会社(株式会社、特例有限会社、合資会社、合同会社、士業法人)
・市税を完納しているもの

進出企業
本市の工業専用地域内等に2,000平方メートル以上の土地を取得または賃借し、自らが事業活動を行おうとするもの

ただし、次に掲げる業種の事業者を除きます。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定するもの
(2) 日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として総務大臣が公示した日本標準産業分類をいいます。)のうち、次に掲げるもの

A−農業、林業
B−漁業
F−電気・ガス・熱供給・水道業
G−情報通信業のうち中分類39(情報サービス業)、中分類40(インターネット付随サービス業)I(卸売業、小売業)のうち電気事務機械器具小売業(中古品を除く)(5932)
O−教育、学習支援業のうち、中分類81−学校教育
P−医療、福祉
R−サービス業(他に分類されないもの)のうち、中分類93−政治・経済・文化団体、94−宗教、95−その他サービス業、96−外国公務
S−公務(他に分類されるものを除きます。)

対象事業
市内事業所、工場、店舗で行われる事業効率化としてDX(デジタルトランスフォーメーション)に取組む事業

以下の1.〜3.の全ての要件を満たすもの

1.補助対象事業費が10万円以上のもの(消費税等除く)
2.交付決定後に着手し、令和7年2月28日までに納品及び支払いが完了するもの
3.事業にかかる物品の購入、施工、開発委託等は市内業者への発注に限る
(ただし、やむを得ず、市外事業者に発注する場合は理由書を提出すること)

支援内容

交付金額・補助率
交付金額:予算の範囲内で限度額150万円
補助率:1/3以内(小規模企業者については1/2以内)

【注意点】
・事業所税納付事業者は納税額と50万円を比較して少ない金額を交付金額に加算できます。
・前橋市企業立地促進条例施行規則で定める事業促進助成金又は前橋市事業拡張サポート補助金に関する要綱で定める事業促進補助金の交付を受ける事業者で、交付額の算定基礎となる事業所税額が、本補助金(DX化推進補助金)で対象となる事業所税額と重複する場合は、納税額から重複額を除いた額。)と50万円を比較して少ない金額を交付額に加算となります。

対象経費
・システム導入費:補助事業の実施に必要なソフトウェアの開発・導入にかかる経費
・ハードウェア購入費:補助金の交付対象となる事業(ソフトウェアの開発・導入)の実施に必要な物品(ハードウェア)の購入にかかる経費
・システム使用料:運転事業の課題解決に必要なシステムに要する費用
・初期設定費:補助金の交付対象となる事業の実施に不可欠な初期設定・操作指導にかかる経費

問い合わせ先

産業経済部 産業政策課 産業政策・経済対策係
電話:027-898-6983 ファクス:027-224-1188
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号

受給金額が知りたいときは無料診断 疑問を解消したいときは無料相談