伊勢崎市中心商店街にぎわい再生事業費補助金
中心商店街にぎわい再生事業補助金は、中心市街地におけるにぎわいの創出および商店街活性化のため、商店街団体などが中心市街地において行う集客事業などに要する経費の一部を補助する事業として実施するものです。
まちなかにおいて、多様な担い手が行うにぎわい創出のための事業を支援し、活力のあるまちづくりへの貢献や、まちなかにおけるイベントの企画運営を自立して行える団体の育成することを目的として、本事業による補助金の交付を希望する団体を募集します。
対象者
事業対象者
次の要件を満たす団体が対象です(個人は申請できません)
1.商店街振興組合法に基づく商店街振興組合
2.中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合のうち、主に中小商業者で組織する団体
3.その他市長が適当と認める団体
【市長が適当と認める団体とは】
次の要件などを満たす団体を想定しています。
・まちなかのにぎわい創出の意欲が高く、積極的に事業を実施する団体
・主体性と創意工夫により、地域課題の解決に資する事業を実施する団体
・市内に在住・在勤、または在学するものを代表者とする団体
補助対象事業
次の要件を満たす事業を補助対象事業とします。
1.中心商店街のにぎわいの創出及び活性化に資する事業
2.伊勢崎市の中心市街地において行われる事業
3.令和7年度中に完了する事業
支援内容
補助金額
50万円以内 補助対象経費(税抜き)の1/2以内(千円未満切り捨て)
(注意)後述する審査により、交付決定額が申請額を下回る場合があります。
補助対象経費
補助対象となる事業者が実施する事業に要する経費のうち、以下に該当するものを対象経費とします。
事業費:にぎわい創出にかかる事業の実施に要する経費
宣伝広告費:事業の周知のために要する経費
会議費:会議等の開催に要する経費
通信費:通信、運搬または郵送などに要する経費
道路使用許可料:事業実施の際に行う道路使用または占用などの許認可に要する経費
材料費:事業実施にあたり使用する原材料などに要する経費
食糧費:協力者や講師など事業の実施に必要不可欠と認められる範囲での食事代や、会議などで配布する飲み物代などにかかる経費(補助金総額の10%の範囲に限ります)
謝礼:外部講師や専門的技術を有する協力者、出演者などに対する謝礼
賃借料:会場や車両、機材等の借用に要する経費
問い合わせ先
産業経済部商工労働課 商工振興係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所北館2階
電話番号 0270-27-2754
ファクス番号 0270-23-7382