企業立地支援制度
天理市内に事業所を新設・増設・移設する場合に対象事業所にかかる固定資産税相当額と、地元雇用に対する奨励金が交付されます。
- エリア
- 奈良県天理市
- 機関
- 奈良県天理市
- 種別
- 補助金・助成金融資・税制
- 支援規模
- 1000万〜5000万円未満その他
対象者
対象企業
天理市内に事業所を設置する、営利を目的として継続的に事業を営む法人または個人で、事業のために直接必要となる人的設備、物的設備を設置する企業。
ただし、ホテル等事業者の場合は、事業運営者でない建物設置者や設備設置者を事業運営者の事業に関連する企業として一体の事業者とみなします。
設置区分
【新設・移設】
投下固定資産の取得に要した費用の総額が1億円(中小企業にあっては、1000万円)以上であること。
【増設】
投下固定資産の取得に要した費用の総額が5000万円(中小企業にあっては、500万円)以上であること。
業種
営利を目的として継続的に事業を営む法人または個人が設置する事業所(販売用及び賃貸用は含まない)。ただし、風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる規定する風俗営業及びこれに類する営業でないこと。
支援内容
事業所設置奨励金
・内容
奨励金交付前年度に賦課された固定資産税額に相当する額を奨励金として交付
・交付期間
操業開始後に最初に固定資産税を課された年度の翌年度から3年間または5年間 【5年間または3年間の選択が可能】 3年間の場合 固定資産税の100/100 5年間の場合 固定資産税の60/100
雇用促進奨励金
・内容
操業開始に伴い新たに雇用した常時雇用従業員で、過去1年以上雇用している常時雇用従業員に対して5人を超える1人につき20万円を交付(市内に住所を有する者に限る)中小企業にあっては、2人を超える1人につき20万円を交付(いずれも限度額2000万円)
・交付期間
市内における事業所の操業開始後初めて当該事業所に係る固定資産税が付加された年度の翌年度(1回限り)
問い合わせ先
産業振興課 産業競争力強化係
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所地下1階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-62-5016