本社機能等の移転を促進
認定業種を営む企業が、事務効率化やコスト削減を目的とし、自社の本社機能等(財務、経理、総務、人事、企画、調査等の事務・管理部門)を集約化して島根県内に移転する場合、知事が認定の上、各種優遇措置を適用します。
- エリア
- 島根県
- 機関
- 島根県
- 種別
- 補助金・助成金融資・税制
- 支援規模
- 50万円〜100万円未満100万〜500万円未満1000万〜5000万円未満5000万円〜1億円未満その他
対象者
支援対象業種
(複数の産業分類項目に該当する経済活動が行われている場合は,主要な経済活動によって決定)
①製造業
②ソフト産業
ソフトウエア業、情報処理・提供サービス業、インターネット附随サービス業、インターネット広告業、コールセンター業、シェアードサービス業、データセンター業、非破壊検査業、機械設計業、その他産業支援サービス業(知事が特に認めるもの)
認定要件
・本社機能等の移転に対する優遇制度
常用従業員数:10人以上(中山間地域等に移転する場合は5人以上)
・本社機能等を中山間地域等に移転する場合(専門系事務職場と認めるもの)
常用従業員数:3人以上
支援内容
○優遇制度
本社機能等の移転に対する優遇制度
投資助成:増加固定資本額(※)×15〜30% ※1000万円以上の場合に限る
雇用助成(新卒・UIターン者に限る)
増加常用従業員数×100万円 ※中山間地域に中小企業が移転する場合130万円
家賃補助金
・支給要件常用10人以上(中山間地域等5人以上)を満たしている期間であること
・補助対象経費賃貸料及び定額負担の共益費
・対象期間5年間
・交付の率等1/2(交付限度額2000万円/年かつ5000円/月・坪)
高速専用回線利用料金補助金
・補助対象経費専用回線(1Mbps以上)の使用料
・交付の率等1/2(補助限度額年上限5,000万円、年下限50万円)
・交付の期間5年以内
本社機能等を中山間地域等に移転する場合(専門系事務職場と認めるもの)
家賃補助金
・支給要件常用3人以上を満たしている期間であること
・補助対象経費賃貸料及び定額負担の共益費
・対象期間8年間
・交付の率等1/2(交付限度額1000万円/年かつ5000円/月・坪)
航空運賃補助金
・支給要件常用3人以上を満たしている期間中の利用であること
・補助対象経費常用従業員又は役員が業務に利用する航空運賃であって、その利用経路の発着陸のいずれかが島根県内空港又は米子空港であること
・対象期間5年間
・交付の率等1/2(補助限度額200万円/年)
人材確保・育成補助金
(1)人材確保支援事業
・補助対象経費次のA及びB
A 島根県内で勤務する従業員の確保に要する経費
B 中山間地域等で県外からの転入者3名以上で操業開始する場合における次のア、イの定住支援経費
ア 転居経費、運転免許取得経費等を想定した一時金(一人あたり定額50万円)
イ 社員寮、社宅の借り上げ費用
・対象期間最長3年間
・交付の率等1/2(補助限度額300万円/年)
(2)人材育成支援事業
・補助対象経費島根県内で勤務する従業員の育成に要する経費(採用日から1年以内の経費に限る)
・対象期間最長3年間
・交付の率等1/2(補助限度額300万円/年。ただし、従業員一人あたり30万円)
本社機能の移転、拡充を行う事業者への税制優遇措置
県が申請し国が認定した地域再生計画に沿い、「地方活力向上地域」で本社機能の移転(東京23区から)や、本社機能の拡充を行う事業者に対する税制優遇措置があります。
詳しくは、HPをご覧ください。
問い合わせ先
島根県 商工労働部 企業立地課
〒690-8501 島根県松江市殿町1
TEL:0852-22-5295, FAX:0852-22-6080
E-mail: kigyo-richi@pref.shimane.lg.jp